受付中全国対象子育て・出産
令和6年10月1日の児童手当制度の改正について
千葉県
基本情報
給付額3歳未満:月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳から高校生年代:月10,000円(第3子以降30,000円)
申請期間随時(出生・転入等の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方。所得制限は撤廃されており、収入にかかわらず支給対象となります。
申請方法認定請求書を茂原市役所福祉部子育て支援課へ提出。出生・転入等のイベント時に申請が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年10月1日から大幅に改正された国の児童手当制度です。最大の変更点は所得制限の完全撤廃で、収入にかかわらず全ての子育て世帯が対象となりました。
また支給対象が高校生年代まで拡大され、第3子以降は月3万円に増額されました。支給回数も年3回から年6回(偶数月)に増え、家計の安定をより強力にサポートする内容となっています。
茂原市に住民票がある児童を養育する保護者は、子育て支援課へ認定請求書を提出することで受給できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
- 所得制限は撤廃されており、収入にかかわらず全員が対象
- 児童が国内に住所を有していること
支給額の詳細
- 3歳未満:月15,000円(第3子以降は月30,000円)
- 3歳から高校生年代:月10,000円(第3子以降は月30,000円)
多子加算のカウント
- 大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の上の子もカウント対象に
申請条件
高校生年代までの国内在住児童を養育していること。所得制限なし。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 出生・転入など支給事由が発生したら15日以内に申請
- 茂原市役所福祉部子育て支援課(電話: 0475-20-1573)へ問い合わせ
- 認定請求書に必要事項を記入
- 健康保険証の写し・口座情報を添付して提出
2
支給日
- 偶数月の各10日に2か月分をまとめて支給
- 10日が土日祝日の場合は前倒しで支給
必要書類
認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の金融機関口座情報など
お問い合わせ
茂原市役所福祉部子育て支援課 電話: 0475-20-1573 ファクス: 0475-20-1606