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令和6年10月1日の児童手当制度の改正について

千葉県

基本情報

給付額3歳未満:月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳から高校生年代:月10,000円(第3子以降30,000円)
申請期間随時(出生・転入等の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請)
対象地域日本全国
対象者高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方。所得制限は撤廃されており、収入にかかわらず支給対象となります。
申請方法認定請求書を茂原市役所福祉部子育て支援課へ提出。出生・転入等のイベント時に申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年10月1日から大幅に改正された国の児童手当制度です。最大の変更点は所得制限の完全撤廃で、収入にかかわらず全ての子育て世帯が対象となりました。
また支給対象が高校生年代まで拡大され、第3子以降は月3万円に増額されました。支給回数も年3回から年6回(偶数月)に増え、家計の安定をより強力にサポートする内容となっています。

茂原市に住民票がある児童を養育する保護者は、子育て支援課へ認定請求書を提出することで受給できます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
  • 所得制限は撤廃されており、収入にかかわらず全員が対象
  • 児童が国内に住所を有していること

支給額の詳細

  • 3歳未満:月15,000円(第3子以降は月30,000円)
  • 3歳から高校生年代:月10,000円(第3子以降は月30,000円)

多子加算のカウント

  • 大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の上の子もカウント対象に

申請条件

高校生年代までの国内在住児童を養育していること。所得制限なし。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 出生・転入など支給事由が発生したら15日以内に申請
  • 茂原市役所福祉部子育て支援課(電話: 0475-20-1573)へ問い合わせ
  • 認定請求書に必要事項を記入
  • 健康保険証の写し・口座情報を添付して提出
2

支給日

  • 偶数月の各10日に2か月分をまとめて支給
  • 10日が土日祝日の場合は前倒しで支給

必要書類

認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の金融機関口座情報など

お問い合わせ

茂原市役所福祉部子育て支援課 電話: 0475-20-1573 ファクス: 0475-20-1606

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