受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当
千葉県
基本情報
給付額1級(重度)月額 58,450円、2級(中度)月額 38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者精神または身体に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者
申請方法障害福祉課の窓口で申請手続きが必要。審査には2か月程度かかる。障害者手帳がなくても受給申請可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を育てている父母・養育者に支給される国の制度です。障害の程度により1級(月額58,450円)と2級(月額38,930円)の2区分があり、年3回(4月・8月・11月)支給されます。
障害者手帳がなくても申請できますが、県による審査(約2か月)が必要です。所得制限があるため、事前に障害福祉課へ相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 重度または中度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母
- 父母に監護されていない障害児を養育同居し生計を維持している養育者
- 対象児童が施設等に入所していないこと
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと
- 所得制限内の方(本人所得が扶養親族0人で4,596,000円以下)
- 障害の目安:身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA〜Bの1、精神保健福祉手帳1〜2級程度
申請条件
重度または中度の障害児を監護していること。対象児童が施設等に入所していないこと。
対象児童が障害を支給事由とする公的年金の給付を受けていないこと。所得制限あり(本人所得が扶養親族0人で4,596,000円以下等)。
申請方法・手順
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申請手順
- 茂原市役所福祉部障害福祉課(電話: 0475-20-1666)に相談する
- 申請書類と診断書を入手する(手帳をお持ちの方は診断書が省略できる場合あり)
- 戸籍謄本・通帳・マイナンバー等を準備する
- 障害福祉課窓口へ提出する
- 千葉県による審査が行われる(約2か月)
- 認定された場合、認定請求月の翌月分から支給開始
必要書類
所定の申請書類、所定の様式の診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合あり)、戸籍謄本(請求者・児童)、請求者本人名義の通帳等、マイナンバーがわかるもの(請求者・児童・配偶者・扶養義務者)、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、印鑑
お問い合わせ
茂原市役所福祉部障害福祉課 電話: 0475-20-1666 ファクス: 0475-20-1610