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民設学童クラブ利用料助成金

千葉県

基本情報

給付額生活保護世帯:利用料全額、非課税世帯・ひとり親世帯・多子世帯(2人目以降):正規利用料の2分の1相当額
申請期間4月~7月分:8月末日まで、8月~11月分:12月の最終開庁日まで、12月~3月分:3月末日まで
対象地域千葉県
対象者茂原市内の民設学童クラブを利用する児童の保護者で、生活保護世帯・前年度市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯(児童扶養手当受給世帯またはひとり親家庭等医療費等助成受給世帯)・同一世帯で2人以上利用する世帯(2人目以降)の方
申請方法学童クラブで利用料を支払い領収書を受領後、申請書に必要事項を記入し、領収書・必要書類を添付して保育課に提出(窓口または郵送)。申請期限内必着。申請翌月末に指定口座に振込。

この給付金のまとめ

この給付金は、茂原市内の民設学童クラブを利用する低所得世帯・ひとり親世帯・多子世帯の保護者が支払った利用料の一部または全額を助成する制度です。生活保護世帯は全額無料、非課税世帯・ひとり親世帯・2人目以降の利用は自己負担が正規料金の半額となるよう差額が支給されます。
市内10か所の民設学童クラブが対象で、利用後に領収書を添えて保育課へ申請します。郵送でも手続き可能です。

対象者・申請資格

対象となる学童クラブ

  • 五郷学童クラブ、つるえ学童クラブ、東部学童クラブ、東部第2学童クラブ
  • 豊岡学童クラブ、豊田学童クラブ、西町学童クラブ、萩原学童クラブ
  • 本納学童クラブ、チャイルドハウス

助成対象世帯の区分と助成額

※早朝・延長料金、行事費、おやつ代は対象外

  • 生活保護世帯:利用料全額を助成
  • 前年度市町村民税非課税世帯:自己負担が正規料金の2分の1になるよう差額を助成
  • ひとり親世帯(児童扶養手当受給または医療費等助成受給):同上
  • 同一世帯で2人以上が利用する世帯(2人目以降):同上

申請条件

茂原市内の民設学童クラブ(対象10施設)を利用していること。生活保護世帯、前年度市町村民税非課税世帯、ひとり親世帯(児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成受給)、同一世帯で2人以上利用(2人目以降)のいずれかに該当すること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 学童クラブで利用料を支払い、領収書を受領する
  • 申請書(保育課または各学童クラブで配布、WEBダウンロード可)に記入する
  • 必要書類を添付して保育課に提出する(窓口または郵送)
  • 申請した翌月末に指定口座に振込まれる(振込前に決定通知書が届く)
2

申請期限

  • 4月~7月分:8月末日
  • 8月~11月分:12月の最終開庁日
  • 12月~3月分:3月末日
3

提出先

茂原市役所福祉部保育課 郵送:〒297-8511 茂原市道表1番地 茂原市役所 保育課

必要書類

利用料助成金交付申請書、利用料の領収書(利用児童全員分)、生活保護受給証明書(生活保護世帯の初回)、前年度市町村民税非課税証明書(茂原市外から転入の場合の初回)

お問い合わせ

茂原市役所福祉部保育課 電話: 0475-36-5656 ファクス: 0475-20-1606

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