受付中子育て・出産
多子出産祝金
埼玉県
基本情報
給付額対象児1人につき5万円
申請期間対象要件に該当する日から6か月以内
対象地域埼玉県
対象者北本市に1年以上住民登録し、市税等の滞納がない世帯で、第3子以降の児童(18歳年度末までの第1子・第2子を父母等が養育している家庭)を出産した保護者
申請方法市役所窓口で申請書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は北本市独自の出産祝金制度で、多子世帯を経済的に応援するものです。第3子以降のお子さんが生まれた保護者に対し、1人あたり5万円が支給されます。
対象となるのは、北本市に1年以上住民登録しており市税等の滞納がない世帯です。平成28年4月1日以降の出生が対象で、第1子・第2子を現に養育したうえで第3子以降を出産した家庭に限られます。
申請は対象となる日から6か月以内に市役所窓口で行う必要があります。
対象者・申請資格
対象者
※転入者は転入日から1年経過後に支給対象
- 北本市に1年以上住民登録をしている方
- 市税等に滞納がない世帯
- 18歳年度末までの第1子・第2子を現に養育している
- 平成28年4月1日以降に出生した第3子以降の児童を養育している
申請条件
1.北本市に1年以上住民登録をした方が第3子以降のお子さんと同居・養育していること(平成28年4月1日以降の出生)。2.平成28年4月1日以降に転入し転入時点で1歳未満の第3子以降のお子さんがいること。
市税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
1
申請方法
- 対象要件に該当する日から6か月以内に申請
- 北本市役所窓口に申請書・通帳・印鑑を持参
- 問合せ先:子育て支援課(電話:048-594-5537)
必要書類
北本市出産祝金支給申請書、申請者名義の通帳、印鑑
よくある質問
第3子以降とはどのように数えますか?
18歳年度末(18歳になった年の3月31日)までの第1子・第2子を父母等が現に養育(同居が原則)し、さらに第3子以降の児童を現に養育している場合の、その第3子以降の児童を指します。
転入してきた場合でも対象になりますか?
平成28年4月1日以降に転入し、転入時点で1歳未満の第3子以降のお子さんがいる場合、住民登録から1年経過後に対象となります。
お問い合わせ
北本市子育て支援課(電話:048-594-5537)