受付中子育て・出産
交通遺児手当(北本市)
埼玉県
基本情報
給付額月額3,000円(9月・3月の年2回、各6か月分を一括支給)
申請期間随時
対象地域埼玉県
対象者北本市内に住所があり、交通災害により父または母(または父母両方)を亡くした、就労していない18歳年度末までの児童を養育している保護者(親権者・後見人等)
申請方法市役所窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は北本市独自の交通遺児手当で、交通事故により親を亡くした子どもの家庭を経済的に支援するものです。就労していない18歳年度末までの児童を養育する保護者に対し、月額3,000円(年2回、各6か月分)が支給されます。
父または母が再婚した場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者
- 交通災害により父または母(または両方)が死亡した児童
- 就労していない18歳年度末までの児童
- 親権者・後見人等が北本市内に住所を有すること
対象外
- 遺児の父または母が再婚したとき
- 遺児が就労しているとき
申請条件
交通災害による父または母の死亡(または父母両方の死亡)、就労していない18歳年度末までの児童であること、親権者・後見人等が市内に住所を有すること、父または母が再婚していないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所窓口で申請
- 問合せ先:子育て支援課(電話:048-591-1111)
必要書類
申請に必要な書類は市役所窓口でご確認ください
よくある質問
支払いはいつですか?
9月と3月の年2回、それぞれ6か月分(3,000円×6か月=18,000円)を一括で支給します。
父または母が再婚した場合はどうなりますか?
遺児の父または母が婚姻した場合は対象外となります。
お問い合わせ
北本市子育て支援課(電話:048-591-1111)