受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
埼玉県
基本情報
給付額第1子:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円(令和8年4月〜)。第2子以降加算:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円
申請期間随時(申請月の翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者父または母と生計を同じくしていない児童(離婚・死亡・遺棄・障害等)を育てている父親・母親・養育者(外国人も対象)
申請方法市役所窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は国の児童扶養手当制度で、ひとり親家庭などを経済的に支援するものです。離婚・死亡・遺棄などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てる保護者に支給されます。
令和8年4月から第1子全部支給は月額48,050円です。所得制限があり、年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)の11日に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者
- 父母が婚姻を解消した児童を育てている方
- 父または母が死亡した児童を育てている方
- 父または母に一定の障害がある児童を育てている方
- その他父または母がいない児童を育てている方
所得制限
- 扶養人数0人:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満
- 扶養人数1人:全部支給107万円未満、一部支給246万円未満
申請条件
父母が婚姻を解消した児童・父または母が死亡した児童・父または母に一定の障害がある児童等を育てていること。所得制限あり(扶養人数によって異なる)。
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所窓口で申請(申請月の翌月分から支給)
- 必要書類:戸籍謄本・マイナンバー・年金手帳等
- 問合せ先:子育て支援課(電話:048-594-5537)
必要書類
戸籍謄本(申請者および児童のもの)、マイナンバーがわかるもの、年金手帳等
よくある質問
支給はいつですか?
年6回、5月・7月・9月・11月・1月・3月の各月11日に、それぞれの前月分までの手当を振り込みます。
公的年金を受けている場合でも申請できますか?
公的年金等を受給している場合でも、その額が児童扶養手当額より低い場合は差額分の手当を受給できます。
お問い合わせ
北本市子育て支援課(電話:048-594-5537)