受付中医療・健康
未熟児養育医療給付制度(北本市)
埼玉県
基本情報
給付額保険対象の医療費を市が負担(世帯の市区町村民税額に応じた自己負担金あり)
申請期間出生後2週間以内
対象地域埼玉県
対象者0歳児(1歳の誕生日の前々日まで)で北本市内に住所を有し、養育医療の対象となる未熟児であると認められるお子さん
申請方法出生後2週間以内に必要書類を添えて健康づくり課の窓口に申請
この給付金のまとめ
この給付金は未熟児養育医療給付制度で、未熟な状態で生まれ入院が必要な乳児の医療費を北本市が負担するものです。対象は0歳児(1歳の誕生日の前々日まで)で、出生直後からの入院養育に限られます。
全国の指定養育医療機関での治療が対象で、出生後2週間以内に申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 0歳児(1歳の誕生日の前々日まで)
- 北本市内に住所を有すること
- 養育医療の対象となる未熟児と認められること
注意
- 出生直後からの入院養育のみ対象
- 退院後の通院や再入院は対象外
- 指定養育医療機関での治療のみ対象
申請条件
0歳児(1歳の誕生日の前々日まで)であること、北本市内に住所を有すること、養育医療の対象となる未熟児であると認められること(出生直後からの入院養育が対象、退院後の通院・再入院は対象外)
申請方法・手順
1
申請方法
- 出生後2週間以内に健康づくり課窓口に必要書類を持参して申請
- 養育医療意見書は医療機関に記入依頼
- 不足書類があると申請受理不可なので事前確認を
- 問合せ先:健康づくり課(048-591-1111)
必要書類
養育医療給付申請書、養育医療意見書(医療機関記入)、世帯調書、委任状兼同意書、健康保険情報確認書類、市区町村民税額証明書類、マイナンバー確認書類
よくある質問
どの病院でも使えますか?
全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。詳しくは埼玉県ホームページの「埼玉県内の指定養育医療機関一覧」をご確認ください。
自己負担はありますか?
世帯の市区町村民税額に応じて自己負担金が生じます。ただし、この自己負担金はこども医療費支給制度の対象となります。
お問い合わせ
北本市健康づくり課(電話:048-591-1111)