障害児福祉手当
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
身体又は精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給される国の手当制度です。身体障害者手帳1級、または療育手帳○A(マルエー)程度の障がいをお持ちの方が対象となります。
ただし、福祉施設等に入所している場合は支給対象外です。手当額は月額16,560円(令和8年度)で、年4回(2月・5月・8月・11月)に支払われます。
対象者・申請資格
["障害者・障害児"]
申請条件
身体障害者手帳1級、または療育手帳○A(マルエー)程度の20歳未満の方。福祉施設等に入所している方は対象外。
扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は支給停止。
必要書類
障害児福祉手当診断書(省略可の場合あり)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)、通帳またはキャッシュカード(障がい者本人名義)、個人番号がわかる書類(本人・配偶者・扶養義務者・生計同一の最多所得者)
よくある質問
障害児福祉手当の対象となる障がいの程度は?
身体障害者手帳1級、または療育手帳○A(マルエー)程度の重い障がいを持ち、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方が対象です。
施設に入所していても手当を受け取れますか?
いいえ、福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。短期入所(ショートステイ)の場合は手続きの必要はありません。
手当はいつ支払われますか?
年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込まれます。月額16,560円(令和8年度)が対象月分まとめて支払われます。
申請してから手当はいつから受け取れますか?
認定された場合、支給開始月は申請の翌月からとなります。
所得制限はありますか?
扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は手当が支給されません。毎年8月から9月に所得状況届の提出も必要です。
お問い合わせ
笠間市 社会福祉課 障害G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162