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笠間市介護用品支給事業
茨城県
基本情報
給付額月額4,000円(上期・下期各6ヶ月分をまとめて交付)
申請期間随時
対象地域茨城県
対象者市民税非課税または生活保護受給者で、要介護3以上の笠間市被保険者を在宅で介護している方
申請方法高齢福祉課および支所保険福祉課にて随時受付。申請後に「笠間市介護用品購入券」が交付される。
この給付金のまとめ
在宅介護をしている家族向けに、介護用品購入助成券を月額4,000円分支給する笠間市独自の事業です。要介護3以上の高齢者を自宅で介護している市民税非課税世帯が対象で、紙おむつや清拭用品など日常的な介護消耗品の購入費を補助します。
対象者・申請資格
対象となる全要件(すべて満たす必要あり)
(ケアハウス・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅入所者も含む)
- 市民税非課税の方または生活保護受給者
- 要介護3以上の笠間市被保険者を在宅で介護している方
- 笠間市介護保険条例に定める保険料を世帯全員が完納していること
対象外
- 介護保険施設に入所中の方
- 医療機関に入院中の方
申請条件
①市民税非課税または生活保護受給者 ②要介護3以上の笠間市被保険者で在宅で介護を受けている方 ③介護保険料を完納している方(世帯全員)。介護保険施設入所者・医療機関入院者は対象外
申請方法・手順
1
申請窓口
- 笠間市役所 高齢福祉課(随時受付)
- 各支所 保険福祉課(随時受付)
2
必要書類
- 申請書(市ウェブサイトからダウンロード可)
3
支給方法
- 申請審査後に「笠間市介護用品購入券」を交付
- 上期(4〜9月分)・下期(10〜3月分)に分けて交付
4
利用方法
- 指定取扱販売店で購入券と引き換えに介護用品を購入
よくある質問
誰でも申請できますか?
市民税非課税または生活保護受給者で、要介護3以上の方を在宅で介護している笠間市民が対象です。介護保険施設に入所中や医療機関に入院中の方は対象外です。
月額4,000円を超えた場合はどうなりますか?
4,000円を超えた分は利用者の自己負担となります。また、4,000円未満でも差額の現金は受け取れません。
購入できる介護用品の種類は?
おむつ・尿取りパッド・失禁パンツ等の排泄ケア用品、口腔ケア用スポンジ等の口腔ケア用品、清拭剤・おしりふき等の清拭用品、消臭剤・防臭袋、食事補助具・食事用エプロン等が対象です。
購入券はどこで使えますか?
笠間市が指定する販売店のみで使用できます。取扱店舗一覧は市公式サイトのPDFで確認できます。
購入券を紛失した場合は再発行されますか?
購入券の再発行はできません。紛失・盗難にご注意ください。
お問い合わせ
高齢福祉課 高齢福祉G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話:0296-77-1101 FAX:0296-77-1162