受付中子育て・出産
特別支援教育就学奨励費制度(宇部市)
山口県
基本情報
給付額5,820円
申請期間公式サイト参照
対象地域山口県
対象者原則として、宇部市立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満(第Ⅰ区分・第Ⅱ区分)の方。(世帯ごとの需要額は、世帯構成・世帯員の年齢・その他の条件で異なります。) * ※需要額が2.5倍以上(第Ⅲ区分)の場合でも、「通学に要する交通費」、「職場実習交通費(中学校のみ)」、「交流学習交通費」は支給の対象となります。ただし、支給対象額は、実額の半額となります。 * ※生活保護法に基づく教育扶助または就学援助を受給している場合は、「職場実習交通費」、「
申請方法詳細は公式サイトをご確認ください
この給付金のまとめ
この給付金はウェブ番号1003570 更新日 2026年4月1日 小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対して、就学のために必要な経費の一部を支給することにより、保護者の負担軽減を図る制度です。 原則として、宇部市立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満...
対象者・申請資格
対象者
- 原則として、宇部市立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満(第Ⅰ区分・第Ⅱ区分)の方。(世帯ごとの需要額は、世帯構成・世帯員の年齢・その他の条件で異なります。) * ※需要額が2.5倍以上(第Ⅲ区分)の場合でも、「通学に要する交通費」、「職場実習交通費
申請条件
原則として、宇部市立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満(第Ⅰ区分・第Ⅱ区分)の方。(世帯ごとの需要額は、世帯構成・世帯員の年齢・その他の条件で異なります。
) * ※需要額が2.5倍以上(第Ⅲ区分)の場合でも、「通学に要する交通費」、「職場実習交通費(中学校のみ)」、「交流学習交通費」は支給の対象となります。ただし、支給対象額は、実額の半額となります。
* ※生活保護法に基づく教育扶助または就学援助を受給している場合は、「職場実習交通費」、「
申請方法・手順
1
申請方法
- 詳細は公式サイトをご確認ください
お問い合わせ
## このページに関する お問い合わせ 教育委員会事務局 教育総務課 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号