定額減税補足給付金(調整給付)(尾張旭市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、尾張旭市が定額減税で減税しきれない方に対して差額分を給付した制度です。令和6年分の所得税と令和6年度の住民税における定額減税可能額が税額を上回る場合に、その差額(控除不足額)が1万円単位に切り上げて支給されました。
令和6年8月21日に確認書が発送され、令和6年10月31日に受付を終了しました。郵送とオンライン申請の2つの方法で手続きが可能でした。
令和6年分所得税額確定後に不足が生じた場合は、令和7年中に追加支給が予定されています。
対象者・申請資格
対象者の条件(いずれかに該当)
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が令和6年分推計所得税額を上回る方
- 住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が令和6年度住民税所得割額を上回る方
対象外
- 前年(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円を超える方
減税対象人数とは
- 納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数
- 国外居住者は対象外
注意事項
- 推計所得税額は令和5年分の所得情報から推計した額
- 令和6年分所得税額確定後に不足が生じた場合は追加支給予定
申請条件
所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が推計所得税額を上回る、または住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が住民税所得割額を上回ること。前年合計所得金額が1,805万円以下。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 令和6年8月21日に確認書が発送されました
- 確認書の内容を確認し、以下いずれかの方法で手続き
郵送の場合
- 添付書類とともに同封の返信用封筒で返送
オンライン申請の場合
- 確認書に同封の二次元コードを読み取り手続き
代理人による手続き
- 確認書裏面の「代理確認・受給を行う場合」へ記入
- 代理人の本人確認書類を添付
現在の状況
- 受付は令和6年10月31日で終了しています
必要書類
定額減税補足給付金支給確認書、本人確認書類。代理人の場合は代理人の本人確認書類も必要。
よくある質問
調整給付の金額はどのように計算されますか?
所得税分の控除不足額(定額減税可能額−推計所得税額)と住民税分の控除不足額(定額減税可能額−住民税所得割額)を合算し、1万円単位で切り上げた金額が給付額です。例えば本人+配偶者+子2人で推計所得税額73,000円、住民税所得割額25,000円の場合、給付額は7万円になります。
確定申告で金額が変わった場合はどうなりますか?
調整給付の推計所得税額は令和5年分の所得情報から推計しているため、令和6年分の確定申告で金額が異なる場合があります。確定した所得税額で再計算した調整給付額と比較し、不足が生じた場合は令和7年中に追加支給が予定されています。
令和6年中に子どもが生まれた場合は対象ですか?
住民税の定額減税では、令和6年中に生まれた子は対象外です(基準は令和5年中の扶養情報)。ただし、所得税では年末調整や確定申告で定額減税を受けられる場合があり、令和7年中に追加給付の対象となる可能性があります。
住宅ローンやふるさと納税の影響はありますか?
調整給付は住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。これらの税額控除を受けている場合、定額減税で控除しきれない額が大きくなり、結果として調整給付額が増える場合があります。
この給付金は課税対象ですか?
いいえ、本給付金は法令により所得税等を課さないこととされ、差押禁止等の対象にもなっています。確定申告等で収入に含める必要はありません。
まだ申請できますか?
いいえ、申請受付は令和6年10月31日で終了しています。ただし、令和6年分の所得税額確定後に不足が生じた場合は、令和7年中に追加の不足額給付が予定されています。
お問い合わせ
尾張旭市の担当窓口(詳細は確認書に記載)