受付終了生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)(高浜市)

愛知県

基本情報

給付額不足額給付1:差額を1万円単位で切り上げた金額から当初調整給付額を差し引いた額。不足額給付2:原則4万円(国外居住者は3万円)。
申請期間受付終了(令和7年11月28日まで)
対象地域愛知県
対象者令和7年1月1日時点で高浜市在住の方で、当初調整給付に不足が生じた方(不足額給付1)、または令和6年分所得税・住民税所得割がいずれも0円で税制度上の扶養親族でなく低所得世帯給付の対象外の方(不足額給付2)
申請方法対象者に令和7年9月30日に確認書を発送。確認書と本人確認書類等を令和7年11月28日までに提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方等を対象に、高浜市が追加で支給した制度です。「不足額給付1」は当初調整給付の推計所得税額と確定所得税額の差により不足が生じた方向けで、差額が給付されます。
「不足額給付2」は所得税・住民税所得割が共に0円で税制度上の扶養親族に該当しない方向けで、原則4万円が支給されます。令和7年9月30日に確認書が発送され、11月28日に受付を終了しました。

多言語の記入例(ポルトガル語・ベトナム語)も用意されていました。

対象者・申請資格

不足額給付1の対象者

  • 令和6年度の当初調整給付で推計所得税額を用いて算定した結果、確定後に差額が生じた方
  • 例:令和5年より令和6年の所得が減少した場合、令和6年中に扶養親族が増えた場合

不足額給付2の対象者(すべての要件を満たす方)

  • 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円
  • 税制度上の扶養親族でない
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当しない
  • 例:課税世帯に属する事業専従者や合計所得金額48万円超の方

対象外

  • 当初調整給付の申請期限までに申請がなかった方や辞退した方は、不足額給付として当初分を受給不可
  • 令和7年1月2日以降に死亡した場合は原則支給不可

申請条件

令和7年1月1日時点で高浜市在住。不足額給付1は当初調整給付と確定税額の差額が生じた方。
不足額給付2は所得税・住民税所得割が共に0円で、税制度上の扶養親族でなく、低所得世帯給付の対象外の方。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 令和7年9月30日に確認書が発送されました
  • 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続き不要、申出期限までに口座変更・辞退の申出がなければ支給
  • 「支給確認書」が届いた方:令和7年11月28日までに手続きが必要
2

申請方法

  • オンライン申請(確認書のQRコードから)
  • 書面での手続き(同封の返信用封筒で返送)
3

現在の状況

  • 受付は令和7年11月28日で終了しています

必要書類

支給確認書、本人確認書類等。転入者や専従者等は別途申請書が必要。

よくある質問

不足額給付1はいくら支給されますか?

確定した所得税額と住民税額に基づく合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額から、当初調整給付で算定された金額を差し引いた額が支給されます。当初調整給付を受給していない場合でも、算定された金額が差し引かれます。

不足額給付2はいくら支給されますか?

原則4万円(定額)です。令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円です。当初調整給付で受給済みの金額がある場合はその額が差し引かれます。

当初の調整給付を申請しなかった場合はどうなりますか?

当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退した方は、不足額給付として当初調整給付分を受給することはできません。不足額給付1の差額分のみが対象となる可能性があります。

まだ申請できますか?

いいえ、申請受付は令和7年11月28日(金)で終了しています。申請期限までに必要書類がすべてそろわなかった場合も辞退とみなされます。

外国語の案内はありますか?

はい、ポルトガル語とベトナム語の記入例(PDF)が用意されていました。高浜市のウェブサイトからダウンロード可能でした。

給付金を装った詐欺に注意すべき点はありますか?

市や国、県がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたり、メールやSMSでURLクリックを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話や訪問があった場合は市役所や警察に相談してください。

お問い合わせ

高浜市調整給付金(不足額給付)コールセンター 電話:0566-50-2730(令和7年10月1日〜12月19日、午前9時〜午後5時)

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