受付終了生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)(湯沢市)

秋田県

基本情報

給付額不足額給付-1:差額を1万円単位で切り上げ。不足額給付-2:原則4万円
申請期間令和7年10月31日まで(終了)
対象地域秋田県
対象者令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方で、当初調整給付額に不足が生じた方等
申請方法お知らせが届いた方は手続不要。確認書が届いた方は記入して返送。転入者は申請書提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、湯沢市の令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方等に追加で給付する制度です。不足額給付-1は推計所得税額と確定額の差額から生じた不足を補てんし、不足額給付-2は定額減税前税額がゼロで扶養対象外の方(青色事業専従者等)に原則4万円を定額支給します。
受付は令和7年10月31日で終了しています。

対象者・申請資格

不足額給付-1の対象

  • 令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方
  • 令和5年所得と令和6年所得の差により推計所得税額と実績額に差が生じた方
  • 扶養親族が令和6年中に増加した方
  • 令和6年度住民税に税額修正が生じた方

不足額給付-2の対象

  • 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額ゼロ
  • 扶養親族等として定額減税の対象外(事業専従者、所得48万円超等)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しないこと

申請条件

不足額給付-1:推計所得税額と実績額の差額等。不足額給付-2:定額減税前税額ゼロ、扶養対象外、低所得世帯給付対象外。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 「お知らせ」が届いた方:手続不要(自動振込)
  • 「確認書」が届いた方:記入して返信用封筒で返送
  • 令和6年1月2日以降に湯沢市に転入した方:申請書と必要書類を提出
2

必要書類(転入者)

  • 当初調整給付金の確認書・決定通知書等の写し
  • 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
  • 振込口座・本人確認書類

必要書類

確認書または申請書、本人確認書類、口座確認書類等

よくある質問

不足額給付-1の金額はどのように計算されますか?

所得税の定額減税可能額から令和6年分所得税額を引いた額と、住民税の定額減税可能額から住民税所得割額を引いた額の合計を1万円単位で切り上げ、当初調整給付額を差し引いた額です。

不足額給付-2はいくらですか?

原則4万円の定額支給です。ただし令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円です。

当初の調整給付を受けていなくても不足額給付は受けられますか?

はい。不足額給付-1は当初調整給付の有無に関わらず、要件を満たせば対象となります。

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、令和7年10月31日で受付は終了しています。

令和6年中に湯沢市から転出した場合はどうなりますか?

不足額給付は令和7年1月1日時点の住民登録地から給付されます。転出先の自治体にお問い合わせください。

不正受給した場合はどうなりますか?

虚偽の確認をした場合は返還を求められるほか、詐欺罪に問われ懲役10年以下の刑に処されることがあります。

お問い合わせ

湯沢市税務課 市民税班 給付金担当 電話:0183-79-6911

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