受付終了生活支援
定額減税補足給付金(不足額給付)(湯沢市)
秋田県
基本情報
給付額不足額給付-1:差額を1万円単位で切り上げ。不足額給付-2:原則4万円
申請期間令和7年10月31日まで(終了)
対象地域秋田県
対象者令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方で、当初調整給付額に不足が生じた方等
申請方法お知らせが届いた方は手続不要。確認書が届いた方は記入して返送。転入者は申請書提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、湯沢市の令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方等に追加で給付する制度です。不足額給付-1は推計所得税額と確定額の差額から生じた不足を補てんし、不足額給付-2は定額減税前税額がゼロで扶養対象外の方(青色事業専従者等)に原則4万円を定額支給します。
受付は令和7年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付-1の対象
- 令和7年1月1日時点で湯沢市に住民登録がある方
- 令和5年所得と令和6年所得の差により推計所得税額と実績額に差が生じた方
- 扶養親族が令和6年中に増加した方
- 令和6年度住民税に税額修正が生じた方
不足額給付-2の対象
- 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額ゼロ
- 扶養親族等として定額減税の対象外(事業専従者、所得48万円超等)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しないこと
申請条件
不足額給付-1:推計所得税額と実績額の差額等。不足額給付-2:定額減税前税額ゼロ、扶養対象外、低所得世帯給付対象外。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
- 「お知らせ」が届いた方:手続不要(自動振込)
- 「確認書」が届いた方:記入して返信用封筒で返送
- 令和6年1月2日以降に湯沢市に転入した方:申請書と必要書類を提出
2
必要書類(転入者)
- 当初調整給付金の確認書・決定通知書等の写し
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
- 振込口座・本人確認書類
必要書類
確認書または申請書、本人確認書類、口座確認書類等
よくある質問
不足額給付-1の金額はどのように計算されますか?
所得税の定額減税可能額から令和6年分所得税額を引いた額と、住民税の定額減税可能額から住民税所得割額を引いた額の合計を1万円単位で切り上げ、当初調整給付額を差し引いた額です。
不足額給付-2はいくらですか?
原則4万円の定額支給です。ただし令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円です。
当初の調整給付を受けていなくても不足額給付は受けられますか?
はい。不足額給付-1は当初調整給付の有無に関わらず、要件を満たせば対象となります。
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、令和7年10月31日で受付は終了しています。
令和6年中に湯沢市から転出した場合はどうなりますか?
不足額給付は令和7年1月1日時点の住民登録地から給付されます。転出先の自治体にお問い合わせください。
不正受給した場合はどうなりますか?
虚偽の確認をした場合は返還を求められるほか、詐欺罪に問われ懲役10年以下の刑に処されることがあります。
お問い合わせ
湯沢市税務課 市民税班 給付金担当 電話:0183-79-6911