その他の地域(重点措置地域3市を除く)における時短要請協力金【9/1~9/20分】
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、重点措置地域3市(いわき市・郡山市・福島市)を除くその他の地域における時短営業要請の延長分(令和3年9月1日~9月20日の20日間)に対する協力金です。8月分の協力金とは別に、延長期間分として申請が必要です。
売上高方式(日額2.5~7.5万円)と売上高減少方式(日額0~20万円)の2つの算定方法があり、9月の飲食部門売上を基に算定されます。令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象地域
- 福島県内のうち、重点措置3市(いわき市・郡山市・福島市)を除くその他の地域
対象期間
- 令和3年9月1日~9月20日(20日間)
算定方法
- 売上高方式:令和元年または令和2年9月の飲食部門売上÷30日×0.3(2.5~7.5万円の範囲)
- 売上高減少方式:(前年度等9月売上-令和3年9月売上)÷30日×0.4(0~20万円の範囲)
- 交付上限:20万円または前年度等の日額売上×0.3のいずれか低い額
申請条件
重点措置3市以外の地域に対象店舗を有すること。令和3年9月1日~9月20日の時短営業要請延長に協力すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 申請受付要項を確認の上、必要書類を揃えて申請
注意事項
- 令和3年11月30日をもって申請受付は終了済み
- 8月分とは別に申請が必要
- 重点措置3市の店舗は別制度で申請
お問い合わせ
- 福島県協力金コールセンター
- 電話:024-521-8575
- 受付時間:毎日9時30分から17時30分まで
必要書類
申請書、営業許可証の写し、売上を証明する書類等
よくある質問
8月分の協力金とは別の申請ですか?
はい、令和3年8月8日~8月31日分とは別に、延長分(9月1日~9月20日)として別途申請する必要があります。
対象期間は何日間ですか?
令和3年9月1日から9月20日までの20日間です。時短営業要請の延長期間に対する協力金となっています。
算定に使う売上の月はいつですか?
売上高方式では令和元年または令和2年9月の飲食部門売上を使用し、30日で除算します。売上高減少方式では前年度等の9月売上と令和3年9月売上の差額を基に算定します。
重点措置3市とはどこですか?
いわき市・郡山市・福島市の3市です。これら3市に店舗がある場合は別の協力金制度(いわき市・郡山市・福島市時短協力金延長分)で申請する必要があります。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
売上高減少方式の上限はいくらですか?
1日当たりの上限は20万円です。ただし、令和元年もしくは令和2年9月の1日当たりの飲食部門売上×0.3との比較で低い方が上限となる場合があります。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)