福島県大規模施設等協力金(福島市版)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、まん延防止等重点措置区域内の福島市における1,000平方メートルを超える大規模集客施設の時短営業要請(令和3年8月26日~9月23日)への協力に対して交付されるものです。特定大規模施設運営事業者には自己利用部分面積に応じて1日当たり20万円/1,000㎡単位で、テナント事業者には店舗面積に応じて1日当たり2万円/100㎡単位で算定されます。
加算措置として、テナント把握管理に係る追加協力金、特定百貨店店舗に係る追加協力金、映画館運営事業者に係る追加協力金も設けられています。令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象施設
- 福島市内の建築物の床面積の合計が1,000㎡超の大規模集客施設
- 本来の営業時間が20時を超える時間帯を含む施設
対象事業者
- 特定大規模施設運営事業者(イベント関連施設の運営事業者は対象外)
- 特定大規模施設またはイベント関連施設内のテナント事業者
要請期間
- 令和3年8月26日(木)~9月23日(木)
算定方法(施設運営事業者)
- 1日当たり=自己利用部分面積の単位数×20万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
算定方法(テナント事業者)
- 1日当たり=テナント店舗面積の単位数×2万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
対象外
- 国及び地方公共団体その他これに類する法人
申請条件
福島市内の1,000㎡超の大規模施設で令和3年8月26日~9月23日の時短営業要請に協力すること。本来の営業時間が20時を超える施設であること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 申請要項・申請書等を確認の上申請
注意事項
- 令和3年11月30日をもって申請受付は終了済み
- 施設運営事業者とテナント事業者で申請が異なる
- テナントが入居する大規模施設が時短営業に協力することが必要
加算措置
- テナント等把握管理:対象テナント10店舗以上の場合
- 特定百貨店店舗:百貨店等が対象
- 映画館運営事業者:スクリーン数に応じた追加協力金
必要書類
申請書、施設の面積を証明する書類、テナント契約書の写し等
よくある質問
どのような施設が対象ですか?
福島市内の建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、本来の営業時間が20時を超える大規模集客施設が対象です。商業施設、百貨店、映画館等が該当します。
テナント事業者の協力金はどう算定されますか?
テナント店舗面積を100平方メートル単位で算定し、1単位当たり2万円に時短営業の割合を乗じて1日当たりの交付額が決まります。単位未満は切り捨てです。
映画館には追加の協力金がありますか?
はい、特定大規模施設に該当する映画館には、常設スクリーン数×2万円×上映できなくなった回数の割合×2単位で追加協力金が算定されます。
イベント関連施設は対象ですか?
イベント関連施設の運営事業者は協力金の対象外です。ただし、イベント関連施設内のテナント事業者は対象となります。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
要請期間はいつですか?
令和3年8月26日木曜日から9月23日木曜日までの約29日間です。まん延防止等重点措置に基づき20時までの営業時間短縮が要請されました。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575