受付終了

福島県大規模施設等協力金(福島市版)

福島県

基本情報

給付額施設運営事業者:自己利用部分面積1,000㎡単位×20万円/日、テナント:100㎡単位×2万円/日
申請期間受付期間~令和3年11月30日(受付終了)
対象地域福島県
対象者福島市内の1,000㎡超の大規模集客施設の運営事業者及びテナント事業者
申請方法郵送による申請。令和3年11月30日に受付終了。

この給付金のまとめ

この協力金は、まん延防止等重点措置区域内の福島市における1,000平方メートルを超える大規模集客施設の時短営業要請(令和3年8月26日~9月23日)への協力に対して交付されるものです。特定大規模施設運営事業者には自己利用部分面積に応じて1日当たり20万円/1,000㎡単位で、テナント事業者には店舗面積に応じて1日当たり2万円/100㎡単位で算定されます。
加算措置として、テナント把握管理に係る追加協力金、特定百貨店店舗に係る追加協力金、映画館運営事業者に係る追加協力金も設けられています。令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象施設

  • 福島市内の建築物の床面積の合計が1,000㎡超の大規模集客施設
  • 本来の営業時間が20時を超える時間帯を含む施設

対象事業者

  • 特定大規模施設運営事業者(イベント関連施設の運営事業者は対象外)
  • 特定大規模施設またはイベント関連施設内のテナント事業者

要請期間

  • 令和3年8月26日(木)~9月23日(木)

算定方法(施設運営事業者)

  • 1日当たり=自己利用部分面積の単位数×20万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)

算定方法(テナント事業者)

  • 1日当たり=テナント店舗面積の単位数×2万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)

対象外

  • 国及び地方公共団体その他これに類する法人

申請条件

福島市内の1,000㎡超の大規模施設で令和3年8月26日~9月23日の時短営業要請に協力すること。本来の営業時間が20時を超える施設であること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 郵送にて提出
  • 申請要項・申請書等を確認の上申請
2

注意事項

  • 令和3年11月30日をもって申請受付は終了済み
  • 施設運営事業者とテナント事業者で申請が異なる
  • テナントが入居する大規模施設が時短営業に協力することが必要
3

加算措置

  • テナント等把握管理:対象テナント10店舗以上の場合
  • 特定百貨店店舗:百貨店等が対象
  • 映画館運営事業者:スクリーン数に応じた追加協力金

必要書類

申請書、施設の面積を証明する書類、テナント契約書の写し等

よくある質問

どのような施設が対象ですか?

福島市内の建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、本来の営業時間が20時を超える大規模集客施設が対象です。商業施設、百貨店、映画館等が該当します。

テナント事業者の協力金はどう算定されますか?

テナント店舗面積を100平方メートル単位で算定し、1単位当たり2万円に時短営業の割合を乗じて1日当たりの交付額が決まります。単位未満は切り捨てです。

映画館には追加の協力金がありますか?

はい、特定大規模施設に該当する映画館には、常設スクリーン数×2万円×上映できなくなった回数の割合×2単位で追加協力金が算定されます。

イベント関連施設は対象ですか?

イベント関連施設の運営事業者は協力金の対象外です。ただし、イベント関連施設内のテナント事業者は対象となります。

現在も申請できますか?

いいえ、令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。

要請期間はいつですか?

令和3年8月26日木曜日から9月23日木曜日までの約29日間です。まん延防止等重点措置に基づき20時までの営業時間短縮が要請されました。

お問い合わせ

福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575

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