福島県大規模施設等協力金(郡山市版)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、まん延防止等重点措置区域内の郡山市における1,000平方メートルを超える大規模集客施設の時短営業要請(令和3年8月23日~9月23日)への協力に対して交付されるものです。福島市版と同様の算定方法で、施設運営事業者には1日当たり20万円/1,000㎡単位、テナント事業者には1日当たり2万円/100㎡単位で算定されます。
郡山市は福島市より3日早い8月23日から要請が開始されています。加算措置も福島市版と同様に設けられています。
令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象施設
- 郡山市内の建築物の床面積の合計が1,000㎡超の大規模集客施設
- 本来の営業時間が20時を超える時間帯を含む施設
対象事業者
- 特定大規模施設運営事業者(イベント関連施設の運営事業者は対象外)
- テナント事業者(テナントが入居する大規模施設が時短営業に協力することが必要)
要請期間
- 令和3年8月23日(月)~9月23日(木)
算定方法
- 施設運営事業者:自己利用部分面積の単位数×20万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
- テナント事業者:テナント店舗面積の単位数×2万円×(短縮営業時間/本来の営業時間)
対象外
- 国及び地方公共団体その他これに類する法人
申請条件
郡山市内の1,000㎡超の大規模施設で令和3年8月23日~9月23日の時短営業要請に協力すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 申請要項・申請書等を確認の上申請
注意事項
- 令和3年11月30日をもって申請受付は終了済み
- 福島市版・いわき市版とは別の申請
- 施設運営事業者とテナント事業者で申請が異なる
加算措置
- テナント等把握管理:対象テナント10店舗以上の場合
- 特定百貨店店舗:百貨店等が対象
- 映画館運営事業者:スクリーン数に応じた追加協力金
必要書類
申請書、施設の面積を証明する書類、テナント契約書の写し等
よくある質問
郡山市版の要請期間はいつですか?
令和3年8月23日月曜日から9月23日木曜日までの約32日間です。福島市版(8月26日開始)より3日早く開始されています。
福島市版との違いは何ですか?
算定方法や対象事業者は同じですが、要請期間が異なります。郡山市は8月23日から、福島市は8月26日からです。申請も市ごとに別々となっています。
テナント事業者の面積はどう計算しますか?
テナント店舗面積を100平方メートル単位で算定します。例えば200平方メートル未満は1単位、200~300平方メートル未満は2単位となり、単位未満は切り捨てです。
百貨店のテナントに追加の協力金はありますか?
はい、特定百貨店店舗(売上が百貨店に一旦計上される形態のテナント)には1店舗当たり2万円/日の追加協力金が設けられています。
現在も申請できますか?
いいえ、令和3年11月30日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
国の機関は対象ですか?
いいえ、国及び地方公共団体その他これに類する法人は協力金の対象外です。民間の施設運営事業者及びテナント事業者が対象となります。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575