令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【早期支給分】
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、令和4年1月のまん延防止等重点措置(福島県全域)に伴う時短営業要請に対し、一律30万円を早期に支給するものです。事業者の資金繰りを迅速に支援することを目的とした暫定的な支払いで、本申請(2月21日以降受付開始)で精算されます。
申請期間はわずか10日間(2月1日~10日必着)と短く、郵送のみの受付でした。宅急便・宅配便は郵便局留で受取ができないため使用不可とされています。
令和4年2月10日をもって受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 福島県内の飲食店事業者
- 令和4年1月30日午後8時~2月21日午前5時の時短営業要請に協力していること
- 売上高方式を選択する事業者
交付額
- 一律30万円(早期支給分)
- 本申請で精算(早期支給分を差し引いた差額を交付)
申請受付
- 令和4年2月1日~2月10日必着
- 郵送のみ(簡易書留推奨)
- 2月11日以降の到達分は受付不可
申請条件
福島県内に対象店舗を有すること。令和4年1月30日午後8時~2月21日午前5時の時短営業要請に協力すること。
売上高方式を選択すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送のみ受付
- 宛先:〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局(早期支給担当)宛
- 2月10日必着(消印ではなく必着)
- 簡易書留など追跡可能な方法で郵送
注意事項
- 令和4年2月10日をもって受付は終了済み
- 宅急便・宅配便は郵便局留で受取不可
- 2月11日以降に届いた場合は本申請(2月21日以降)で申請
- 料金不足の場合は返送される
必要書類
申請書、営業許可証の写し等
よくある質問
早期支給分の金額はいくらですか?
一律30万円です。事業規模に関わらず、要件を満たすすべての事業者に同額が支給されます。本申請で精算され、差額が交付されます。
本申請との関係はどうなりますか?
早期支給分は暫定的な支払いで、2月21日以降に受付開始する本申請で精算されます。早期支給を受けた場合は、本申請の交付額から30万円を差し引いた額が追加交付されます。
宅急便で送れますか?
いいえ、宅急便・宅配便は郵便局留で受取ができないため使用できません。郵便局の簡易書留など追跡可能な郵送方法を使用してください。
申請期間が短いのですが間に合わない場合は?
2月11日以降に届いた場合は早期支給の対象外ですが、2月21日以降に受付開始する本申請により通常の申請が可能です。
現在も申請できますか?
いいえ、令和4年2月10日必着で受付は終了しています。本申請も令和4年4月15日に終了済みです。
消印有効ですか?
いいえ、早期支給分は2月10日必着です。消印有効ではなく、2月10日までに事務局に届いている必要があります。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)