令和4年2月まん延防止等重点措置に伴う時短要請協力金(延長分)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この協力金は、令和4年2月21日から3月7日までのまん延防止等重点措置の延長に伴う時短営業要請に協力した福島県全域の飲食店事業者を支援する制度です。1月分(1月30日~2月21日)の協力金とは別に、延長期間分として別途申請が必要です。
ふくしま感染対策防止認定店と非認定店の区分や算定方法は1月分と同様で、認定店にはA方式とB方式の選択肢があります。福島県における最後のまん延防止等重点措置に伴う協力金制度であり、令和4年5月27日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
対象者
- 福島県全域に所在する食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者
対象期間
- 令和4年2月21日午後8時~3月7日午前5時(約14日間)
認定店の区分
- ふくしま感染対策防止認定店(A方式/B方式)
- 非認定店
算定方法
- 1月分と同様の算定方法を適用
- 売上高方式と売上高減少方式から選択
- 認定店A方式/B方式/非認定店で単価が異なる
申請条件
福島県内に対象店舗を有すること。令和4年2月21日午後8時~3月7日午前5時の時短営業要請延長に協力すること。
感染防止対策を徹底すること。
申請方法・手順
申請方法
- 郵送にて提出
- 申請受付要項を確認の上申請
- よくあるお問い合わせも参照可能
注意事項
- 令和4年5月27日をもって申請受付は終了済み
- 1月分とは別に延長分として申請が必要
- 認定店のステッカー有無で算定方法が異なる
お問い合わせ
- 福島県協力金コールセンター
- 電話:024-521-8575
- 受付時間:毎日9時30分から17時30分まで
必要書類
申請書、営業許可証の写し、売上を証明する書類等
よくある質問
延長分の対象期間はいつですか?
令和4年2月21日月曜日午後8時から3月7日月曜日午前5時までの約14日間です。1月分(1月30日~2月21日)の延長分として設けられました。
1月分と別に申請が必要ですか?
はい、1月分の協力金とは別に、延長分として別途申請する必要があります。申請受付要項も延長分専用のものを使用してください。
算定方法は1月分と同じですか?
はい、ふくしま感染対策防止認定店(A方式/B方式)と非認定店の区分や、売上高方式・売上高減少方式の算定方法は1月分と同様です。
これが最後の協力金ですか?
はい、令和4年2月の延長分が福島県におけるまん延防止等重点措置に伴う最後の時短要請協力金です。3月7日午前5時をもって時短営業要請は終了しました。
現在も申請できますか?
いいえ、令和4年5月27日金曜日をもって申請受付は終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
よくあるお問い合わせはどこで確認できますか?
福島県ホームページでPDF形式のよくあるお問い合わせが公開されていました。現在も閲覧可能な場合がありますので、福島県のページをご確認ください。
お問い合わせ
福島県協力金コールセンター TEL:024-521-8575(毎日9:30~17:30)