岐阜県就職氷河期世代正社員化促進奨励金
岐阜県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、岐阜県が就職氷河期世代の処遇改善を図るために実施した奨励金制度です。就職氷河期世代(転換時点で36歳以上56歳以下)の有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用し、かつ国のキャリアアップ助成金(正社員化コースまたは障害者正社員化コース)の支給決定を受けた岐阜県内の中小企業事業主に対し、対象労働者1人あたり10万円を支給します。
令和4年4月1日以降の転換等が対象で、中小企業の規模要件(資本金3億円以下または従業員300人以下等)を満たす必要があります。申請は郵送のみで受け付けていましたが、現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象事業主の要件
- 令和4年4月1日以降に対象労働者の転換等をし、キャリアアップ助成金の支給決定を受けた中小企業事業主
- 岐阜県税の滞納がないこと
- 申請日において転換後の雇用区分での雇用が継続していること
対象労働者の要件
- 転換時点の満年齢が36歳以上56歳以下
- 転換時に県内事業所に勤務しており、かつ県内に居住
- キャリアアップ助成金の支給対象者であること
中小企業の規模要件
- 資本金3億円以下(小売業・サービス業5,000万円以下、卸売業1億円以下)
- または常時雇用労働者300人以下(小売業50人以下、卸売業・サービス業100人以下)
申請条件
(1)令和4年4月1日以降に対象労働者(転換時36歳以上56歳以下、県内事業所勤務かつ県内居住、キャリアアップ助成金対象者)の転換等を行い、キャリアアップ助成金の支給決定を受けた中小企業事業主であること。(2)岐阜県税の滞納がないこと。
(3)申請日において対象労働者の転換後の雇用区分での雇用が継続していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- キャリアアップ助成金の支給決定通知を取得する
- 岐阜県公式サイトから奨励金支給申請書(別記様式1)・対象労働者の内訳(別紙)をダウンロード・作成
- 必要書類を揃えて提出期限までに郵送
- 提出先:〒500-8570(住所不要)岐阜県商工労働部労働雇用課 就職氷河期世代支援係
申請期限
- 対象労働者に係るキャリアアップ助成金の支給決定を受けた日から40日を経過する日、または令和7年2月28日のいずれか早い日(当日消印有効)
- 現在は受付終了
注意事項
- 本奨励金受給により国や市町村の助成金の一部が受給できなくなる場合があります
必要書類
奨励金支給申請書(別記様式1)、対象労働者の内訳(別紙)、キャリアアップ助成金の支給決定通知書の写し等
よくある質問
就職氷河期世代とは何歳の方が対象ですか?
転換等をした時点の満年齢が36歳以上56歳以下の方が対象です。就職氷河期世代とは、概ね1993年〜2004年頃に学卒時期を迎えた世代を指し、正規雇用の機会が限られていた世代に対する支援制度です。
国のキャリアアップ助成金と同時に受給できますか?
国のキャリアアップ助成金を受給したことが本奨励金の受給要件です。ただし、本奨励金を受給することにより、国または市町村の他の助成金の一部または全部が受給できなくなる場合があるため、事前に確認が必要です。
正社員化コース以外のキャリアアップ助成金も対象ですか?
正社員化コースと障害者正社員化コースの両方が対象です。ただし正社員化コースは令和5年11月29日以降に転換等した場合に限り、また障害者正社員化コースでは第1期支給対象期間の支給対象となった者が対象となります。
申請期限はいつまでですか?
申請期限は、対象労働者に係るキャリアアップ助成金の支給決定を受けた日から40日を経過する日、または令和7年2月28日のいずれか早い日(当日消印有効)でした。現在は受付を終了しています。
中小企業の定義を教えてください。
資本金が3億円以下(小売業・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下)または常時雇用する労働者数が300人以下(小売業は50人以下、卸売業・サービス業は100人以下)の事業主が対象です。
対象労働者は県外在住でも構いませんか?
対象労働者は転換等をされた日において、岐阜県内の事業所に勤務しており、かつ岐阜県内に居住している必要があります。県外居住者は対象外となります。転換後は県外に転居しても、申請日において転換後の雇用区分での雇用が継続していれば要件を満たします。
お問い合わせ
岐阜県商工労働部労働雇用課(就職氷河期世代支援係)〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号、電話:058-272-1111(内線3664)、FAX:058-278-2676、E-mail:c11367@pref.gifu.lg.jp