茨城町就業者移住支援金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、茨城町が就業者の町内への移住を促進するために実施している制度で、町内の事業所で就業する方が転入した際に支援金を交付します。単身の場合は10万円、世帯の場合は20万円が支給されます。
転入日から3年以上継続して居住する意思があることが求められ、2年未満で転出した場合は全額返還、2年以上3年未満の場合は半額返還となります。就業形態は雇用のほか起業・就農等も含まれます。
なお、今年度の受付は終了しています。
対象者・申請資格
転入の要件
- 転入日から3年以上継続して町内に居住する意思
- 申請時において転入後1年以内
- 転入日より前の1年間、町に住民登録されていないこと
就業の要件
- 転入時に就業していること(就業見込者は採用通知書等で申請可)
- 出張・研修等による短期間の勤務地変更でないこと
- 町内の事業所で雇用されている者(起業・就農等も含む)
その他の要件
- 町税等に滞納がないこと
- 暴力団等でないこと
- 生活保護を受けていないこと
- 公営住宅・官舎等に居住していないこと
- 茨城町の他の移住支援制度を受けていないこと
申請条件
転入日から3年以上継続居住の意思。転入後1年以内に申請。
転入前1年間は町に住民登録がないこと。転入時に町内の事業所で就業(雇用・起業・就農等含む)。
町税等に滞納がないこと。他の支援金等を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 必要書類を地域政策課に提出
- 審査後、交付決定通知書と交付請求書を郵送
- 交付請求書を提出
- 指定口座に振込(請求から30日程度)
返還規定
- 偽りの手段で交付決定を受けた場合:全額返還
- 要件を満たさないことが判明した場合:全額返還
- 転入日から2年未満で転出:全額返還
- 転入日から2年以上3年未満で転出:半額返還
必要書類
交付申請書(様式第1号)、定住等誓約書(様式第2号)、就業証明書(様式第3号の1または2)、本人確認書類
よくある質問
今年度の受付はまだありますか?
いいえ、今年度の受付は終了しています。来年度の実施については茨城町地域政策課(TEL:029-292-1111 内線231,232)にお問い合わせください。
就業見込みの段階でも申請できますか?
はい、内定等の就業見込みがある方は、採用通知書等の写しを添付して申請できます。ただし、交付決定は就業開始後に就業証明書を提出した後となります。
起業や農業も対象ですか?
はい、雇用のほか起業・就農等も対象です。個人事業を営んでいることや農業等を営んでいることがわかる書類の提出が必要です。
世帯の要件を教えてください。
世帯として申請する場合は、申請者を含む2人以上が同一世帯に属していること、世帯員全員が転入後1年以内であること、世帯員全員が転入前1年間は町に住民登録がないこと等の要件があります。
他の移住支援金と併用できますか?
いいえ、茨城町の他の移住・定住支援制度(わくわく茨城生活実現事業の移住支援金、移住・定住支援補助金、ふるさと奨学金、結婚新生活支援補助金等)を受けている方は対象外です。
転出した場合の返還ルールを教えてください。
転入日から2年未満で町から転出した場合は全額返還、2年以上3年未満で転出した場合は半額返還です。転出する場合は届出書(様式第9号)の提出が必要です。
お問い合わせ
町長公室 地域政策課 企画グループ TEL:029-292-1111(内線231,232)