妊婦のための支援給付(盛岡市)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子ども・子育て支援法の改正により令和7年度から全国的に創設された妊婦向け経済支援制度で、盛岡市が窓口となって実施しています。妊娠届出時に5万円(1回目)、出産予定日の8週前ごろに胎児の数×5万円(2回目)が支給され、単胎の場合は合計10万円を受け取ることができます。
所得制限はなく、流産や死産の場合でも対象となります。伴走型相談支援(保健師等による面談)と一体的に実施され、妊娠期から切れ目のない支援を行います。
給付金はおおむね申請から1~2か月後に指定口座に振り込まれます。
対象者・申請資格
1回目の支給要件
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をしていること
- 産科医療機関の医師による妊娠の事実確認を受けていること
- 申請時点で盛岡市に住所を有すること
- 他の市区町村で1回目に相当する給付を受けていないこと
- 情報共有等の同意欄に署名した申請書を提出すること
2回目の支給要件
- 盛岡市から妊婦給付認定を受けていること
- 申請時点で盛岡市に住所を有すること
- 他の市区町村で2回目に相当する給付を受けていないこと
共通事項
- 所得制限なし
- 流産・死産の場合も対象
申請条件
1回目:令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、盛岡市から妊婦給付認定を受けた妊婦。産科医療機関の医師による妊娠の事実確認が必要。
2回目:盛岡市から妊婦給付認定を受けている方。他市区町村で同様の給付を受けていないこと。
申請方法・手順
1回目の申請手順
- 産科医療機関で妊娠の事実確認を受ける
- 医療機関から申請書類を受け取る
- 妊娠届出時に必要事項を記入し、盛岡市母子健康課に提出
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写しを添付
2回目の申請手順
- 出産予定日の8週前ごろに市から届くアンケートと届出様式に記入
- 同封の返信用封筒でアンケートと一緒に返送
- 流産等の場合は産科医療機関から配布される様式に記入し母子健康課に提出
支給時期
- 不備のない書類受理後おおむね1~2か月後に指定口座に振込
必要書類
申請者の受取口座の通帳やキャッシュカード等の写し、情報共有等の同意欄に署名した申請書
よくある質問
所得制限はありますか?
いいえ、所得制限はありません。盛岡市に住所を有するすべての妊婦が対象となります。ただし、他の市区町村で同様の給付を既に受けている場合は対象外となります。転入された方は、前住所地での受給状況を確認してください。
流産・死産の場合でも給付金は受けられますか?
はい、妊娠届出後に流産や死産等された場合でも、妊婦のための支援給付の対象になります。1回目は妊娠届出時の申請で対象となり、2回目についても流産等の場合は産科医療機関から配布される様式に必要事項を記入し、盛岡市母子健康課に提出することで申請できます。
双子の場合、給付額はいくらになりますか?
1回目の給付は妊婦1人につき5万円で、胎児の数には関係ありません。2回目の給付は胎児の数に応じて支給されるため、双子の場合は5万円×2人=10万円となります。よって合計で15万円を受け取ることができます。
伴走型相談支援とは何ですか?
安心して出産・子育てができるよう、保健師等が実施する面談を中心とした支援です。妊娠届出時、妊娠8か月前後(希望者)、乳児家庭全戸訪問時等にタイミングを設けて面談が行われます。情報発信や相談の随時受付も継続的に実施し、必要な支援につなぐ相談支援の充実を図っています。
申請期限はいつまでですか?
1回目は、産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年間が申請期限です。2回目は、出産予定日の8週前の日から2年間です。流産等の場合は、産科医療機関で処置を行った日から2年間となります。期限内であればいつでも申請可能ですが、早めの手続きをお勧めします。
振り込め詐欺に注意するよう案内がありますが、具体的には?
給付金の振込のためにATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。盛岡市から問い合わせの連絡をすることはありますが、金銭的な操作を求めることは一切ありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察または母子健康課(019-603-8308)にご相談ください。
お問い合わせ
盛岡市子ども未来部母子健康課 給付金申請・支給:019-603-8308、伴走型相談支援:019-603-8303
岩手県の子育て・出産関連給付金
令和6年度 北上市多子世帯応援給付金
年額10万円(児童1人あたり)
事業年度において0歳から満7歳に達する第3子以降の子ども(平成29年4月1日〜令和7年3月31日生まれ)を養育する保護者であって、申請時において北上市内に住所を有してから3か月以上が経過している者
北上市在宅育児支援金
月額1万円(対象児童1人につき)
次のすべてを満たす市内在住の保護者。(1)市内に在住し対象児童と同居している。(2)配偶者も含め育児休業給付金に類する給付を受給していない。(3)配偶者も含め生活保護を受けていない。(4)配偶者も含め暴力団員と関係を有していない。対象児童は、保護者に監護される児童のうち年齢が上から2番目以降の児童で、生後8週間を超えかつ満3歳未満、保育所等(認定こども園・認可外保育施設含む)に入所していない児童。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
児童1人当たり一律5万円
低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者、公的年金受給により児童扶養手当を受けていない方、家計急変により同水準の収入の方)
盛岡市子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
盛岡市に住民登録のある生後8週間超~3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者(育児休業給付金を受給していない世帯)
北上市多子世帯応援給付金
対象児童1人当たり年額100,000円
北上市内に3か月以上住所を有し、満7歳以下の第3子以降の児童を養育する保護者
岩手町子育て応援在宅育児支援金
対象児童1人当たり月額10,000円
岩手町に住所を有する生後8週間超~満3歳未満の第2子以降の児童を在宅で育児する保護者
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