奥州市 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税において、当初の調整給付に不足が生じた方を対象に追加で給付する制度です。奥州市に令和7年1月1日時点で住民登録がある方が対象です。
不足額給付Iは退職・転職・子どもの出生等で当初調整給付との差額が生じた方に差額を支給し、不足額給付IIは定額減税や低所得世帯向け給付のいずれも対象外だった方(事業専従者など)に原則4万円を支給します。案内文書は令和7年9月から順次発送され、受付は11月28日で終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付Iの対象者
- 令和7年1月1日に奥州市に住民登録
- 令和6年分所得税額・令和6年度住民税所得割額から算出される控除不足額が当初調整給付額を上回る方
- 退職・転職・子どもの出生・修正申告などが具体例
不足額給付IIの対象者
- 所得税・住民税所得割の定額減税前税額が0円の方
- 税制度上、扶養親族等の対象外の方
- 低所得世帯向け給付の対象に該当しない方
- 事業専従者、合計所得金額48万円超の方が具体例
対象外
- 合計所得金額1,805万円超の方
申請条件
令和7年1月1日に奥州市に住民登録。不足額給付Iは定額減税控除不足額が当初調整給付額を上回る方。
不足額給付IIは所得税・住民税所得割が非課税で、扶養親族等の対象外かつ低所得世帯向け給付に該当しない方。合計所得金額1,805万円超は対象外。
申請方法・手順
支給のお知らせが届いた方
- 手続不要、記載日に自動振込
- 辞退や口座変更は期日までに届出書を提出
支給確認書が届いた方
- 確認書に記入し、本人確認書類・通帳の写しを添えて返信用封筒で提出
- 受付後3~4週間で振込
申請書が届いた方
- 必要事項を記入し添付書類とともに提出
注意
- 受付は令和7年11月28日で終了済み
- 給付に関する問い合わせ:福祉課(0197-34-2324)
- 対象確認:税務課(0197-34-2374)
必要書類
支給確認書または申請書、本人確認書類の写し、通帳等の写し
よくある質問
奥州市の不足額給付はまだ申し込めますか?
受付は令和7年11月28日で終了しました。現在は新規の申し込みはできません。
不足額給付Iと不足額給付IIの違いは何ですか?
不足額給付Iは当初調整給付との差額を支給するもの、不足額給付IIは定額減税にも低所得世帯向け給付にも該当しなかった方に原則4万円を定額支給するものです。
転入者の場合はどうなりますか?
令和6年中に奥州市へ転入した方で対象となることが確認できた方には10月23日・11月5日に通知が発送されました。届いていない場合は福祉課にご連絡ください。
支給確認書提出後いつ振り込まれますか?
書類に不備がなければ概ね3~4週間後に指定口座へ振り込まれます。具体の振込日は支給決定通知書でお知らせされます。
問い合わせ先はどこですか?
給付に関すること:福祉課 地域福祉係(0197-34-2324)、給付対象の確認:税務課 市民税係(0197-34-2374)です。
この給付金は詐欺に注意が必要ですか?
はい。市の職員をかたった不審な電話や郵便にご注意ください。ATM操作のお願いや手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な場合は奥州警察署(0197-25-0110)にご連絡ください。
お問い合わせ
福祉課 地域福祉係 電話:0197-34-2324(給付に関すること)/ 税務課 市民税係 電話:0197-34-2374(給付対象の確認に関すること)〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町1-1