川崎市小規模事業者臨時給付金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業収入が減少した川崎市内の小規模事業者を支援するために設けられた制度です。事業収入の減少が前年比30%以上50%未満の事業者が対象で、給付額は一律10万円です。
50%以上減少している場合は国の持続化給付金の対象となるため、本給付金との重複申請はできません。令和2年7月16日の制度改正により、令和2年1月から3月に設立した事業者も対象に追加されました。
なお、本制度の受付は令和2年8月31日をもって終了しており、国の持続化給付金を受けた方は本給付金の返還が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 川崎市内で事業を営む小規模事業者であること(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者)
- 令和2年1月から申請月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入が前年比で30%以上50%未満減少した期間が1か月以上あること
対象外
- 事業収入が前年比50%以上減少している場合(国の持続化給付金の対象となるため)
- 国の持続化給付金と重複して申請することはできない
申請条件
川崎市内で事業を営む小規模事業者であること。令和2年1月から申請月の前月までに1か月あたりの事業収入が前年比で30%以上50%未満減少した期間が1か月以上あること。
国の持続化給付金と重複申請は不可(事業収入が50%以上減少している場合は国の持続化給付金の対象)。
申請方法・手順
申請方法
- 公募要領をダウンロードし、交付対象者の要件を確認する
- 必要書類を揃え、郵送にて申請する
- 書類審査が行われ、要件を満たしていれば給付金が交付される
返還について
- 本給付金の交付を受けた後に国の持続化給付金を受けた場合は、返還が必要
- 返還申出書を川崎市経済労働局経営支援課に郵送し、納入用紙の送付を受けて金融機関で振込む
必要書類
公募要領記載の申請書類一式
よくある質問
給付額はいくらですか?
給付額は一律10万円です。事業規模や売上減少幅に関わらず、要件を満たせば10万円が支給されます。
事業収入が50%以上減少している場合は対象になりますか?
事業収入が前年比50%以上減少している場合は、国の持続化給付金の対象となるため、川崎市の給付金は対象外となります。本給付金は30%以上50%未満の減少に該当する事業者を支援するものです。
令和2年に新たに設立した事業者は対象になりますか?
令和2年7月16日の制度改正により、令和2年1月から3月に設立した方も交付対象に追加されました。詳細は公募要領をご確認ください。
国の持続化給付金を受けた場合はどうなりますか?
本給付金の交付を受けた後に国の持続化給付金を受けた場合は、本給付金の返還が必要です。返還申出書を川崎市経済労働局経営支援課に郵送してください。返還用の納入用紙が送付されますので、金融機関でお振り込みください。
審査方法はどのようなものですか?
申請書類を受け付けた後、書類審査が行われます。公募要領に記載された要件を満たしているか確認され、問題がなければ給付金が交付されます。
この給付金はまだ申請できますか?
本制度は令和2年8月31日をもって受付を終了しています。現在は新規の申請を受け付けていません。
お問い合わせ
川崎市経済労働局経営支援課 経営革新担当 TEL: 044-200-2324(平日8:30〜17:15) メール: 28keiei@city.kawasaki.jp