受付中教育・学習支援

神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)

神奈川県

基本情報

給付額全日制・定時制:143,700円(非課税世帯)、32,300円(生活保護世帯)、通信制・専攻科:50,500円
申請期間通常給付:令和7年7月1日〜12月15日、新入生対象一部早期給付:令和7年6月30日まで
対象地域神奈川県
対象者保護者が神奈川県内に在住し、生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯に属する国公立高等学校等に在籍する高校生等の保護者
申請方法県立学校在籍者は電子申請(e-kanagawa)または紙申請。県外の国公立校在籍者は紙申請で教育委員会財務課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、神奈川県が実施する高校生等奨学給付金で、国公立高等学校等に在籍する生徒の保護者を対象とした返還不要の給付金です。授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費など)に充てることを目的としており、生活保護受給世帯と住民税所得割非課税世帯を支援します。
全日制・定時制の非課税世帯には年額143,700円、生活保護世帯には32,300円が支給され、通信制・専攻科は50,500円が支給されます。令和7年度からは電子申請にも対応しており、県立学校に在籍する生徒は電子申請フォームから手続きが可能です。

家計急変により非課税相当となった世帯も対象となる場合があります。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 保護者が神奈川県内に住所を有していること(7月1日時点)
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯、または保護者等全員の住民税所得割額が非課税の世帯であること
  • 対象となる高校生等が国公立高等学校等に在籍していること

対象外となるケース

  • 保護者が海外赴任等で1月1日時点で日本国内に住所を有しないため非課税である場合
  • 就学支援金、学び直し支援金または専攻科支援金の受給資格を有しない生徒

家計急変世帯

  • 保護者の失職等により家計が急変した場合、家計急変世帯対象給付として別途申請が可能(紙媒体のみ受付)

申請条件

保護者が神奈川県内に住所を有すること。生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。
対象となる高校生等が高等学校等に在籍していること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 県立学校在籍者:電子申請マニュアルをダウンロードし、電子申請フォーム(e-kanagawa)から申請。メールアドレス登録→必要書類の画像データ添付→申請完了
  • 県立学校以外の在学者:申請書(紙)を学校経由で提出
  • 県外の国公立校在学者:神奈川県教育委員会財務課に直接申請
2

申請期間

  • 通常給付:令和7年7月1日(火)〜12月15日(月)
  • 新入生対象一部早期給付:令和7年6月30日(月)まで
  • 家計急変世帯対象給付:令和7年7月1日(火)〜12月15日(月)
3

支給までの流れ

  • 申請後、各学校で審査→審査結果の通知→指定口座に振込

必要書類

奨学給付金受給申請書、振込先口座を確認できる書類、住民税非課税を証明する課税証明書等、生活保護受給証明書(該当者のみ)

よくある質問

高校生等奨学給付金はどのような費用に使えますか?

授業料以外の教育費に活用していただくための給付金です。具体的には、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費などの教育に必要な費用に充てることができます。使途の報告義務はありませんが、教育目的での活用が想定されています。

電子申請と紙申請のどちらを選べばよいですか?

神奈川県立学校に在籍しており、通常給付を申請する場合は電子申請が利用可能です。電子申請では、メールアドレスを登録し、申請フォームに必要事項を入力して書類の画像データを添付します。電子申請が困難な場合は紙の申請書でも受け付けています。なお、家計急変世帯対象給付は紙媒体のみの受付となります。

住民税非課税世帯かどうかはどのように確認できますか?

保護者等全員の住民税所得割額が0円(非課税)であることが要件です。確認方法としては、市町村から届く住民税の税額決定・納税通知書、または市区町村窓口で発行される課税証明書(非課税証明書)で確認できます。令和7年度の証明書は通常6月以降に発行開始されます。

家計が急変した場合も対象になりますか?

はい、保護者の失職・離職・事業廃業・収入減少・離婚・死別等により家計が急変し、非課税相当となった世帯は「家計急変世帯対象給付」として申請可能です。ただし、家計急変後の連続した3か月分の収入証明書類(給与見込証明書や給与明細の写し等)の提出が必要です。受付は紙媒体のみで、電子申請では受け付けていません。

PTA会費等の学校納付金に未払いがある場合はどうなりますか?

授業料以外の学校納付金等に未済額がある場合、保護者から学校長へ委任することで、奨学給付金を未済額に充当することができます。その場合、未済額分が差し引かれた金額が口座に振り込まれます。例えば支給決定額が143,700円で、PTA会費等の未済額が3,700円ある場合は、140,000円が口座に振り込まれます。

私立高校に通っている場合はこの制度の対象ですか?

私立高等学校等に在学している場合は、この「国公立高等学校等」向けの奨学給付金の対象外です。私立高等学校等に在学する場合は、別途「神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等)」の制度がありますので、神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課(045-210-3793)にお問い合わせください。

お問い合わせ

県内公立高校在学:各学校事務室、県外国公立校在学:神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ 045-210-8251

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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