受付終了事業者向け

埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金

埼玉県

基本情報

給付額普通自動車・小型自動車(二輪除く):20,000円/台、軽自動車(小型二輪含む):7,000円/台
申請期間令和7年5月27日(火)〜令和7年8月27日(水)※受付終了
対象地域埼玉県
対象者令和7年3月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っており、今後も事業を継続する意思のある事業者
申請方法専用ページより申請

この給付金のまとめ

この給付金は、燃料価格の高騰により経営に影響を受けている埼玉県内の貨物自動車運送事業者を支援するための制度です。地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、緊急的措置として実施されました。
令和7年3月1日現在で埼玉県内に営業所を設置し、貨物自動車運送事業の許可・届出を行っている事業者が対象で、保有する対象車両の台数に応じて支援金が交付されます。普通自動車・小型自動車は1台あたり20,000円、軽自動車は1台あたり7,000円です。

なお、本支援金の申請受付はすでに終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年3月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けていること
  • または、同法に基づく届出を行っていること
  • 今後も事業を継続する意思があること

対象車両

  • 普通自動車および小型自動車(二輪自動車を除く):20,000円/台
  • 軽自動車(小型自動車のうち二輪自動車を含む):7,000円/台
  • 道路運送車両法を基に区分(道路交通法上の大型・中型自動車は普通自動車に該当)

申請条件

令和7年3月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で、貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可または届出を行っていること。今後も事業を継続する意思があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 専用ページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入して提出します
  • 交付額は令和7年3月1日現在で使用する対象車両の台数により算定されます
2

注意事項

  • 本支援金の申請受付はすでに終了しています
  • 申請期間は令和7年5月27日(火)から令和7年8月27日(水)まででした
  • 過去にも令和4年度、令和5〜6年度に同様の支援金事業が実施されています

必要書類

詳細は専用ページを参照

よくある質問

支援金の交付額はどのように計算されますか?

令和7年3月1日現在で事業に使用する対象車両の台数に単価を乗じて算定されます。普通自動車・小型自動車(二輪を除く)は1台あたり20,000円、軽自動車(小型二輪含む)は1台あたり7,000円です。なお、車両の区分は道路運送車両法に基づくため、道路交通法上の大型・中型自動車は普通自動車として扱われます。

どの車両が対象になりますか?

対象車両は、道路運送車両法に基づく普通自動車・小型自動車(二輪自動車を除く)と軽自動車(小型自動車のうち二輪自動車を含む)です。道路交通法上の大型自動車や中型自動車は、道路運送車両法上は普通自動車に分類されるため、20,000円/台の単価が適用されます。

過去にも同様の支援金はありましたか?

はい、令和4年度と令和5〜6年度にも同様の事業が実施されました。令和4年度は令和4年9月1日現在の車両が対象で、普通自動車等30,000円/台、軽自動車10,000円/台でした。令和5〜6年度は令和6年1月1日現在の車両が対象で、普通自動車等20,000円/台、軽自動車7,000円/台でした。

申請はまだ受け付けていますか?

いいえ、本支援金の申請受付はすでに終了しています。受付期間は令和7年5月27日(火)から令和7年8月27日(水)まででした。今後の支援金事業については埼玉県の公式サイトでご確認ください。

個人事業主のトラック運送事業者も対象ですか?

貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っている事業者であれば、法人・個人を問わず対象となります。埼玉県内に営業所を設置していることが条件です。

対象となる営業所の要件はありますか?

令和7年3月1日現在において、埼玉県内に営業所を設置する内容で貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っていることが必要です。県外に本社がある場合でも、県内に営業所があれば対象となります。

お問い合わせ

埼玉県産業労働部 商業・サービス産業支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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