日高市小規模事業者等支援給付金(第2期)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した日高市内の小規模事業者等に対し、事業継続を支えるために給付金を支給する制度です。第2期として実施され、1事業者あたり10万円が支給されました。
対象は市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業・個人事業主で、令和2年10月から令和3年3月までのいずれかの月の売上高が前年同月比で20%以上減少していることが要件でした。第1期の給付金を受けた事業者も申請可能でした。
なお、本制度の申請受付はすでに終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 日高市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業または個人事業主であること
- 小規模企業の定義:製造業・建設業・運輸業・その他は従業員20人以下、卸売業・サービス業・小売業は従業員5人以下
売上減少要件
- 令和2年10月〜令和3年3月のいずれかの月の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること
- 前年同月がすでにコロナ影響を受けている場合は前々年同月と比較可能
対象外
- 宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合等
- 市内在住の個人事業主で市内で事業を行っていない場合
申請条件
市内に本社または主たる事業所を有する小規模企業・個人事業主であること。令和2年10月〜令和3年3月のいずれかの月の売上高が前年同月比で20%以上減少していること。
宗教法人・社会福祉法人・学校法人等は対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- 申請書類一式を日高市ホームページからダウンロードします
- 必要事項を記入し、添付書類を準備します
- 郵送にて産業振興課に提出します(窓口受付なし)
注意事項
- 本制度の申請受付はすでに終了しています
- 第1期の給付金を受けた方も申請可能でしたが、提出書類が異なります
- 複数の事業所がある場合でも、給付額は1事業者10万円です
- 他の給付金や補助金との併給は可能でした
- 給付金は税務上、課税対象となる収入金額に算入する必要があります
必要書類
申請書(様式第1号)、請求書(様式第3号)、提出書類確認リスト、売上高減少を証明する書類。初回申請の場合は市内事業所の確認書類、通帳の写し等も必要。
法人は法人事業概況説明書、個人事業主は確定申告書B・本人確認書類が追加で必要。
よくある質問
給付額はいくらですか?
1事業者あたり10万円です。市内に支店や店舗が複数ある場合でも、事業所数にかかわらず給付額は1事業者10万円です。
第1期の給付金を受けていても申請できますか?
はい、前回(第1期)の給付金の交付を受けている場合でも申請可能でした。ただし、提出書類が異なり、第1期の交付決定通知書の写しが必要でした。
パートやアルバイトは従業員数に含まれますか?
常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」を指します。パート・アルバイトは雇用形態により個別に判断されます。法人の役員や個人事業主本人は含まれません。
農業を営んでいる場合は対象になりますか?
農林漁業は日本標準産業分類上「その他の業種」に分類されるため、常時使用する従業員数が20人以下であれば対象となりました。ただし、農業法人は会社法の会社または有限会社に限り対象で、農業協同組合等は対象外でした。
他の給付金との併給は可能ですか?
本給付金は国・県の給付金や各種補助金等との併給が可能でした。ただし、他の給付金等が本給付金と併給可能かどうかは、各給付金の窓口に確認が必要でした。
給付金は課税対象ですか?
はい、税務上、課税対象となる収入金額や益金に算入する必要があります。確定申告の際にはご注意ください。
お問い合わせ
日高市 産業振興課 商工観光担当 TEL: 042-989-2111