受付終了事業者向け

桶川市小規模事業者等支援給付金

埼玉県

基本情報

給付額売上減少率20%以上50%未満:10万円、売上減少率5%以上20%未満:5万円
申請期間令和2年6月1日〜令和2年8月18日※受付終了
対象地域埼玉県
対象者桶川市内に本社または本店のある小規模企業者(フリーランスは市内在住者)
申請方法原則として郵送にて申請

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売上が減少した桶川市内の小規模事業者等を支援するための制度です。売上減少率に応じて5万円または10万円が支給されました。
前年同月比で20%以上50%未満の売上減少がある場合は10万円、5%以上20%未満の減少の場合は5万円です。なお、50%以上売上が減少している月がある場合は本制度の対象外とされ、国の持続化給付金など他の制度への案内がなされました。

風俗関連事業者、宗教法人、政治団体等は対象外です。本制度の申請受付はすでに終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
  • 桶川市内に本社または本店があること(フリーランスは市内在住者)

売上減少要件

  • 令和2年1月〜申請月の前月までに、1か月以上の売上が前年同月比で5%以上50%未満減少していること
  • 令和2年1月〜3月に事業開始した者は、令和2年4月以降の売上で比較

対象外

  • 前年同月比で50%以上減少している月がある者(国の持続化給付金等の対象)
  • 公共法人、性風俗関連特殊営業者、宗教法人、政治団体
  • 暴力団関係者
  • 既に桶川市小規模事業者等持続化支援事業給付金を受けた者

申請条件

中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で市内に本社・本店があること。令和2年1月以降の対象期間において、1か月以上の売上が前年同月比で5%以上50%未満減少していること。
50%以上減少している月がある場合は対象外(持続化給付金等の対象となるため)。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 申請書(様式第1号)と宣誓・同意書(様式第2号)をダウンロードし記入します
  • 前年の確定申告書の写しと、対象期間の売上を示す帳簿等を準備します
  • 原則として郵送にて市に提出します
2

注意事項

  • 本制度の申請受付はすでに終了しています(令和2年8月18日まで)
  • 売上減少率が50%以上の月がある場合は、本制度ではなく国の持続化給付金等の申請を検討してください
  • 正当な理由により所定の書類を提出できない場合は、市が別に定める書類での対応が可能でした

必要書類

支給申請書(様式第1号)、宣誓・同意書(様式第2号)、前年の収入金額が確認できる確定申告書の写し、対象期間の収入金額を示す帳簿等の写し。その他市長が必要と認める書類。

よくある質問

給付額はいくらですか?

売上減少率に応じて2段階に分かれています。前年同月比で20%以上50%未満の減少がある場合は10万円、5%以上20%未満の減少の場合は5万円です。対象期間において最も大きい減少割合の月を基準に判定されます。

売上が50%以上減少していますが対象になりますか?

いいえ、前年同月比で50%以上減少している月がある場合は本制度の対象外です。この場合は国の持続化給付金など、他の支援制度の対象となる可能性がありますので、そちらの利用をご検討ください。

令和2年に事業を開始した場合はどうなりますか?

令和2年1月〜3月に事業を開始した場合は、令和2年4月以降から申請月の前月までの期間で、事業開始月から3月までの平均月収入と比較する方法で売上減少を判定できました。

フリーランスも対象ですか?

はい、フリーランスの方も対象です。ただし、法人の場合は市内に本社・本店があること、フリーランス(個人事業主)の場合は桶川市内に住所があることが条件です。

虚偽申請をした場合はどうなりますか?

虚偽その他不正の手段により支給の決定または支給を受けた場合は、市長が支給決定の全部または一部を取り消し、既に支給した給付金の全部または一部を返還させることができるとされています。

申請はまだ受け付けていますか?

いいえ、本制度の申請受付はすでに終了しています。申請期限は令和2年8月18日でした。桶川市で現在利用可能な支援制度については、市の公式サイトをご確認ください。

お問い合わせ

桶川市役所

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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