住居確保給付金(三郷市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職等やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方やそのおそれのある方に対して、家賃相当額や転居費用を支給する三郷市の制度です。家賃補助は求職活動を要件に原則3か月間、家賃額(世帯人数に応じた上限額あり)が支給されます。
収入の要件や資産の要件が世帯人数ごとに設定されており、収入額に応じて家賃の全額または一部が支給されます。転居費用補助は家計改善のために転居が必要な方が対象です。
支給方法は原則として家主等への代理納付です。詳細は三郷市の福祉窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
家賃補助の対象者
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失またはそのおそれのある方
- 世帯の生計を主として維持していること
- 収入が収入基準額以下であること
- 金融資産が基準額以下であること
- ハローワーク等で求職活動を行うこと
転居費用補助の対象者
- 世帯収入が著しく減少し、転居が家計改善に必要な方
- 転居費用の捻出が困難な方
申請条件
離職等またはやむを得ない休業等で住居喪失またはそのおそれがあること。収入・資産の基準を満たすこと。
求職活動を行うこと。
申請方法・手順
申請の手順
- 三郷市の生活困窮者自立相談支援窓口に相談します
- 住居確保給付金のしおりで詳細な要件を確認します
- 必要書類を準備し申請します
- 審査を経て支給決定後、家主等に代理納付されます
家賃補助の支給内容
- 支給期間は原則3か月間(延長・再延長の可能性あり)
- 収入が基準額以下なら家賃全額(上限まで)、超える場合は一部支給
転居費用補助
- 事前に家計改善支援事業の利用が前提となる場合があります
- 求職活動要件はありません
必要書類
詳細は住居確保給付金のしおりを参照
よくある質問
家賃補助と転居費用補助はどう違いますか?
家賃補助は現在の住居の家賃相当額を支給するもので、求職活動を行うことが要件です。転居費用補助は、家計改善のために家賃の安い住宅に転居する際の費用を支給するもので、家計改善支援事業の利用が前提となる場合があります。
支給期間はどのくらいですか?
家賃補助は原則3か月間です。一定の条件を満たした場合は延長・再延長も可能です。支給方法は原則として家主・不動産仲介業者等への代理納付です。
やむを得ない休業等でも対象になりますか?
はい、離職・廃業だけでなく、個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少で、離職等と同程度の状況にある方も対象です。
どこに相談すればよいですか?
三郷市の生活困窮者自立相談支援窓口にご相談ください。一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談に応じます。
収入があっても申請できますか?
はい、収入があっても収入基準額以下であれば申請可能です。世帯人数ごとに基準額が設定されており、収入額に応じて家賃の全額または一部が支給されます。
家賃補助を受けた後に転居費用補助も受けられますか?
はい、家賃補助を受けた方も転居費用補助の対象となる場合があります。家計改善のために転居が必要と認められることが条件です。詳細は相談窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
三郷市 福祉部