受付中教育・学習支援

埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金制度

埼玉県

基本情報

給付額生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制):年額50,500円、専攻科非課税世帯:年額50,500円
申請期間通常給付の基準日は7月1日。早期給付(新1年生対象)は4月中旬頃から受付開始。
対象地域埼玉県
対象者埼玉県内在住で、国公立高校に通う生徒の保護者のうち、生活保護(生業扶助)受給世帯または市町村民税・道府県民税所得割非課税世帯
申請方法県内国公立高校在籍の場合は学校を通じて申請。県外校在籍の場合は埼玉県のHPから申請書類をダウンロードして提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、国公立高校に在籍する生徒の保護者のうち、生活保護世帯や住民税非課税世帯を対象に、授業料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費等)を支援する返還不要の制度です。全日制・定時制の非課税世帯で年額143,700円、生活保護受給世帯で年額32,300円が支給されます。
新1年生向けの早期給付制度もあり、入学時の負担軽減も図られています。

対象者・申請資格

全日制・定時制・通信制の対象世帯

  • 生活保護(生業扶助)受給世帯
  • 保護者等全員の市町村民税・道府県民税所得割が非課税の世帯

専攻科の対象世帯

  • 市町村民税・道府県民税所得割非課税世帯
  • 所得割額合算105,500円未満の世帯
  • 所得割額合算264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯

共通要件

  • 保護者が埼玉県内に住所を有すること
  • 生徒が国公立高等学校等に在学していること(特別支援学校高等部は除く)
  • 家計急変世帯も対象となる場合あり

対象外

  • 児童養護施設等に入所し措置費が支給されている場合

申請条件

保護者が埼玉県内に住所を有すること、生徒が国公立高等学校等(特別支援学校高等部を除く)に在学していること、生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること

申請方法・手順

1

県内国公立高校在籍の場合

  • 在籍する学校から申請書類を受け取る
  • 必要事項を記入し、証明書類を添付する
  • 学校を通じて提出する
  • 提出期限は学校により異なるため、必ず学校に確認
2

県外国公立高校在籍の場合

  • 埼玉県HPから申請書類をダウンロードする
  • 必要書類を揃えて埼玉県高等学校修学支援制度事務局に提出する
3

早期給付(新1年生向け)

  • 4月中旬頃から受付開始
  • 年額の4分の1(4〜6月分)が先行して支給される
  • 通常給付を受ける場合は改めて申請が必要

必要書類

申請書、保護者の課税証明書または非課税証明書、生活保護受給証明書(該当者)、在学証明書(県外校の場合)等

よくある質問

給付金はいくらもらえますか?

世帯の状況により異なります。全日制・定時制の非課税世帯は年額143,700円、通信制の非課税世帯は年額50,500円、生活保護受給世帯は年額32,300円です。新1年生で早期給付を受けた場合は、年額から4分の1が差し引かれた金額が通常給付で支給されます。

返済は必要ですか?

いいえ、この給付金は返還不要です。奨学金(貸与型)とは異なり、返済の必要がない給付型の支援制度です。要件を満たしていれば毎年申請することができます。

私立高校に通っている場合も対象ですか?

いいえ、本制度は国公立高等学校等に在学する生徒が対象です。私立高校に通っている場合は、「埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業」という別の制度がありますので、そちらをご確認ください。

県外の国公立高校に通っていますが対象ですか?

はい、保護者が埼玉県内に住所を有していれば、県外の国公立高校に通っている場合も対象になります。申請は学校を通じてではなく、埼玉県HPから書類をダウンロードして直接提出します。

家計が急変した場合も対象になりますか?

はい、家計急変により年収見込が対象世帯に相当すると認められる場合は、支給の対象となることがあります。詳細は在学する高等学校の事務室または埼玉県高等学校修学支援制度事務局にお問い合わせください。

早期給付とは何ですか?

新1年生を対象に、通常給付に先行して年額の4分の1(4〜6月分相当)を支給する制度です。入学時の教育費負担を軽減する目的で設けられています。早期給付を受けた方が年額の残りを受け取るには、通常給付の申請も別途必要です。

お問い合わせ

埼玉県高等学校修学支援制度事務局、在籍する高等学校の事務室

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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