深谷市結婚新生活支援事業補助金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、深谷市が結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減するために実施する補助金制度です。住居費(新築・購入・賃貸)、リフォーム費用、引越費用が対象で、夫婦の年齢に応じて最大30万円(29歳以下は最大60万円)が支給されます。
深谷市の特徴として、市内に5年以上居住する意思と自治会への加入意思が要件に含まれており、地域定住と地域コミュニティへの参加を促進しています。令和7年度の予算額は1,500万円で、予算残額が随時公開されています。
対象者・申請資格
婚姻要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理されていること
年齢要件
- 婚姻時において夫婦ともに39歳以下であること
所得要件
- 前年の夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 貸与型奨学金の返済がある場合は年間返済額を控除可能
居住要件
- 夫婦いずれか一方が市内に在住していること
- 市内に5年以上居住する意思があること
その他
- 市税の滞納がないこと
- 自治会に加入する意思があること
- 他の公的制度による住宅補助を受けていないこと
- 過去に同様の補助金を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
夫婦のいずれか一方が市内に在住していること。夫婦ともに39歳以下であること。
夫婦の合計所得が500万円未満であること。市税の滞納がないこと。
市内に5年以上居住する意思があること。自治会に加入する意思があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 協働推進課に事前に問い合わせ
- 必要書類を準備する
- 申請書類一式を協働推進課窓口に持参して提出
受付期間
- 令和7年6月2日から令和8年3月31日まで(市庁舎開庁時間内)
必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)
- 住民票の写し
- 所得証明書または非課税証明書
- 市税の滞納がない証明書
- 同意書兼誓約書(様式第2号)
- 住宅関連の契約書および領収書
注意点
- 予算上限に達し次第終了
- 対象費用は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったもの
必要書類
交付申請書(様式第1号)、戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)、住民票の写し、所得証明書または非課税証明書、市税滞納なし証明書、同意書兼誓約書(様式第2号)、住宅関連の契約書・領収書等
よくある質問
深谷市の結婚新生活支援事業の受付開始はいつからですか?
令和7年6月2日(月曜日)から受付開始です。令和8年3月31日(火曜日)までが申請期間ですが、予算上限に達し次第終了となります。令和7年度の予算額は1,500万円で、申請状況はホームページで確認できます。
自治会への加入は必須ですか?
自治会に加入する「意思」があることが要件として含まれています。深谷市では地域コミュニティへの参加を促進しており、新婚世帯が地域に溶け込めるよう自治会加入を推奨しています。加入の意思表示が求められる点にご留意ください。
5年以上の居住意思とはどういう意味ですか?
深谷市内に5年以上継続して居住する意思があることが申請の要件です。市外への転出が決まっている場合や短期間の居住を予定している場合は対象外となります。この要件は深谷市への定住促進を目的としたもので、長期的な居住計画が必要です。
賃貸の場合、何か月分の費用が対象ですか?
家賃および共益費は上限3か月分まで、敷金、礼金、仲介手数料が対象費用に含まれます。対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったものに限られます。住宅手当が支給されている場合はその分を控除して計算されます。
所得とは具体的に何を指しますか?
給与収入の場合は、給与収入金額から「給与所得控除額」を差し引いた額が所得となります。事業主の場合は収入金額から必要経費を差し引いた額です。貸与型奨学金の返済がある場合は、所得から年間返済額を控除できます。
夫婦の片方だけが深谷市に住んでいても申請できますか?
はい、申請時において夫婦いずれか一方が市内に在住していれば申請可能です。ただし、5年以上深谷市に居住する意思があることが要件に含まれていますので、今後市内に定住する予定であることが前提となります。具体的な居住計画をお持ちの上でご申請ください。
お問い合わせ
深谷市 協働推進課 電話:048-574-6658 FAX:048-501-5222 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1