家族介護慰労金支給
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、静岡市が在宅で要介護4・5の高齢者を介護している家族に対して、年間10万円の慰労金を支給する制度です。介護保険サービスを1年以上利用せずに在宅介護を続けている家族の経済的負担を軽減し、高齢者の在宅生活の維持・向上を図ることを目的としています。
生活保護世帯または全世帯員が市民税非課税の世帯が対象で、各区の高齢介護課窓口で申請できます。
対象者・申請資格
支給要件(すべて満たす必要あり)
- 介護保険で要介護4または5の認定を受けてから1年以上経過した65歳以上の高齢者を在宅介護していること
- 介護者が対象の高齢者と同居する家族であること
- 生活保護世帯、またはすべての世帯員が市民税非課税の世帯に属すること
- 介護保険サービスを1年以上利用していないこと(年間1週間程度の短期入所生活介護・短期入所療養介護、居宅療養管理指導は利用しても可)
- 静岡市に住民登録され、実際に居住していること
申請条件
(1)介護保険で要介護4または5の認定を受けてから1年以上経過している65歳以上の人を在宅介護している同居家族 (2)生活保護世帯またはすべての世帯員が市民税非課税 (3)介護保険サービスを1年以上利用していない(年間1週間程度の短期入所・居宅療養管理指導は除く) (4)静岡市に住民登録・居住していること
申請方法・手順
申請手続き
1. 支給要件をすべて満たしているか確認する(不明点は各区の高齢介護課に相談可能) 2. 必要書類(在宅福祉サービス申請書・同意書・口座振込依頼書)を準備する(窓口にも用意あり) 3. 振込先口座の通帳コピーまたは原本を用意する 4. 居住区の高齢介護課窓口(葵区・駿河区・清水区)または蒲原出張所へ直接申し込む 5. 審査後、指定口座に10万円が振り込まれる
必要書類
在宅福祉サービス申請書、個人情報の確認に関する同意書、口座振込依頼書、振込先口座の通帳コピーまたは原本(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
よくある質問
介護保険サービスを少しでも使うと対象外になりますか?
年間1週間程度の短期入所生活介護・短期入所療養介護、または居宅療養管理指導の利用であれば、利用しても対象になります。それ以外の介護保険サービスを1年以上利用していないことが条件です。
申請書はどこで入手できますか?
各区の高齢介護課窓口(葵区・駿河区・清水区)および蒲原出張所に用意されています。静岡市公式サイトからWord形式でダウンロードすることも可能です。
慰労金は毎年受け取れますか?
支給要件を継続して満たしていれば、年間10万円を受け取ることができます。要件を満たしているか定期的に確認されますので、状況が変わった場合はご注意ください。
静岡市以外に住んでいても申請できますか?
いいえ、静岡市に住民登録があり、実際に居住していることが要件です。他の市区町村にお住まいの場合は、お住まいの自治体の類似制度をご確認ください。
お問い合わせ
葵区高齢介護課(054-221-1089)、駿河区高齢介護課(054-287-8678)、清水区高齢介護課(054-354-2162)、蒲原出張所(054-385-7790)
静岡県の高齢者支援関連給付金
浜松市 高齢者住宅改造費補助金
補助対象経費の1/2以内(上限75万円)から他制度補助額を差し引いた額。特定地域は上限100万円。補助は1人1回限り。
浜松市にお住まいの60歳以上で、介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けており、市・県民税が非課税の世帯に属している方。改造する家屋に現に生活し、その家屋を住所地としていること。
年金生活者支援給付金
老齢:月額5,450円(保険料納付済期間等に応じて算出)、障害等級1級:月額6,813円、障害等級2級・遺族:月額5,450円
65歳以上で老齢基礎年金を受給しており世帯全員が市民税非課税の方、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者(いずれも所得要件あり)
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