室谷さん、今日は「児童手当」について教えてください!令和6年10月から大幅に変わったって聞いて、正直まだよくわかってなくて。
ほんとに変わりましたよね!所得制限の撤廃、高校生まで対象拡大、第3子以降の大幅増額と、これだけの拡充は過去最大規模といっていいです。まず結論から言うと、令和6年10月分以降は所得に関わらず全員が対象になりました。
そうです!以前は年収960万円以上(目安)のご家庭は特例給付(一律5000円)しか受け取れず、年収1200万円超だと支給ゼロでした。それが令和6年10月分から完全撤廃。所得がいくらであっても、児童を養育していれば全額支給されます。
それはかなり大きな変更ですね!拡充は具体的に4つポイントがあると聞いたんですが、整理してもらえますか?
ポイントは4つあります。1つ目が所得制限の撤廃(今お話したやつ)、2つ目が高校生年代まで支給期間延長、3つ目が第3子以降の支給額が月3万円に増額、4つ目が支払回数を年3回から年6回(偶数月毎)に変更——です。特に高校生まで延びたのは多くのご家庭に影響大ですよ。
4つ全部すごいな!じゃあ、そもそもの基本をちゃんと知りたいんですが——対象者、支給額、申請方法の順番で解説してもらえますか?
国内に住所がある高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等が対象です。"高校生年代まで"というのがポイントで、高校に在学しているかどうかは関係ありません。18歳の誕生日後に最初に迎える3月31日まで、という年齢で判断します。
細かく言うと、受給資格者は4パターンあって——父母のうち生計を維持する程度の高い方、児童養護施設等の設置者(里親含む)、未成年後見人、父母が海外にいる場合は父母指定者——です。一番多いのは最初のパターンで、つまり「稼ぎの多い方の親」が受給者になります。
父母のどちらが受給者になるか、って揉めたりしますよね。どうやって決まるんですか?
基本は前年の所得や児童の健康保険の扶養状況など複数の条件で市が総合的に判断します。原則は「恒常的に所得が高い方」。世帯主じゃなくても構いません。変更を希望する場合は現受給者が消滅届を出し、配偶者が認定請求書を出す、という流れになります。
公務員の方は勤務先から支給されます。市区町村ではなく、職場の担当部署に手続きします。公務員になった場合や退職した場合も15日以内に市と勤務先の両方に届け出が必要なので、転職のタイミングで手続きを忘れずに!
- 一般家庭: 児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い方
- 施設入所の場合: 児童養護施設等の設置者・里親
- 後見人: 未成年後見人
- 父母が海外在住の場合: 父母指定者(国内で養育している方)
対象者がわかりました。じゃあ金額の話に移りましょうか!
児童手当 月額支給額一覧
月額の支給額はこちらです。第1子・第2子は年齢によって変わって、3歳未満が月1万5000円、3歳以上が月1万円。そして第3子以降は月3万円です。
| 子の区分 | 年齢 | 月額 |
|---|
| 第1子・第2子 | 3歳未満 | 15,000円 |
| 第1子・第2子 | 3歳以上〜高校生年代末 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 年齢問わず | 30,000円 |
第3子以降は3万円!これは令和6年の拡充で上がったんですか?
そうです!以前は第3子以降も3歳未満が1万5000円、3歳以上が1万円でした(特別な場合以外)。今回の改正で第3子以降が月3万円に一本化されたんです。3人育てているご家庭にとっては月1〜2万円の増額になるわけで、年間で12〜24万円変わってきます。
子の数え方でいう「第3子以降」ってどうやって数えるんですか?上の子が社会人になってたらどうなる?
ここが令和6年改正のもう一つのポイントで、子の数え方が22歳年度末まで拡大しました。具体的には、18歳年度末(高校生年代末)を過ぎても22歳年度末(大学生年代末)までの子で、親等に経済的負担がある場合は人数に含めて数えます。ただし就職して完全に自立した子は対象外なので、毎年確認が必要です。
じゃあ大学生の長男がいて、下に2人の子供がいる家庭は第3子扱いになる可能性もある?
その通りです!長男が大学生で経済的負担があれば第1子、下2人が第2子・第3子となり、一番下の子は月3万円支給になります。ただしその場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が毎年必要になるので要注意です。
- 0歳から大学生年代(22歳年度末まで)の子を3人以上監護養育している場合に提出が必要
- 提出先: 各区役所の子育て支援課(マイナポータルでも電子申請可)
- 提出時期: 大学生年代の子がいる場合は毎年4月16日までに提出
- 状況変化時(卒業・就職・退学など)も都度届出が必要
なるほど、毎年チェックが必要なんですね。支給のタイミングも教えてもらえますか?
支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の13日に、前月分までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。例えば6月13日には4月分と5月分が一緒に入ります。これも令和6年から変わって、以前は4ヶ月分まとめて年3回でしたが、今は2ヶ月分ずつ年6回になったので家計管理がしやすくなりました。
金額がわかったところで、実際の申請方法を聞かせてください!
児童手当 申請から受給までのステップ
静岡市の場合は、各区役所の子育て支援課(葵区・駿河区・清水区)で手続きできます。一部の手続きは各支所(井川・長田・蒲原)でも対応しています。もちろんマイナポータルの「ぴったりサービス」での電子申請も可能です。
マイナポータルでできる手続きは8種類あります。認定請求、額改定、確認書提出、住所・氏名・口座の変更、消滅届、現況届、未支払請求、不備書類提出——が対象です。電子申請には請求者本人のマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
15日以内の申請って結構タイトですよね。何が必要ですか?
必要書類は手続きの種類によって異なるので、静岡市公式サイトの「
児童手当手続き一覧(PDF)」で確認するのが確実です。代理人申請の場合は、本人が全て直筆で書いた委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
使えます!マイナポータルに登録した公金受取口座を児童手当の振込先として指定できます。口座番号を毎回届け出なくていいので便利ですよ。
- 異動日(出生・転入等)の翌日から15日以内の申請で翌月分から遡って受給
- 区役所窓口またはマイナポータル「ぴったりサービス」どちらでも申請可
- 原則は申請した月の翌月分から支給開始
- 公金受取口座をマイナポータルに登録しておくと手続き簡略化
- 転出入時は転出元・転出先の両方で手続きが必要
転出入の時は両方で手続きが必要なんですね。引っ越しのタイミングで忘れないようにしないと。詐欺にも気をつけないといけないですよね?
- 自治体が ATM の操作をお願いすることはありません
- 電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません
- 「給付金を受け取るために手数料が必要」は詐欺です
- 不審な連絡があった場合は各区役所子育て支援課に確認を
ありがとうございます。申請後に変更があったらどうすればいいですか?
引っ越ししたり、離婚したりと色々なことが起きますが、そういう時の手続きはどうなりますか?
変更事項が生じた場合は必ず各区役所の子育て支援課に届け出てください。届出が遅れると過払金が発生して返還が必要になる場合もあります。
| 変更内容 | 届出の要否 |
|---|
| 養育しなくなった | 届出必要(消滅届) |
| 住所が変わった | 届出必要(転出入手続き) |
| 氏名が変わった | 届出必要 |
| 健康保険が変わった(3歳未満児あり) | 届出必要 |
| 婚姻・離婚 | 届出必要 |
| 公務員になった・退職した | 届出必要(15日以内) |
離婚協議中は児童と同居している方が受給者になる場合があります。離婚後は児童と同居している方が受給者となります。離婚協議中で別居状態の場合は、現況届の提出も必要になるケースがあります。複雑な状況の場合は区役所に相談するのが一番安心です。
毎年6月1日時点の状況を把握して、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。ただし多くの方は市が公簿等で確認するので提出不要です。以下の方は提出が必要になります——離婚協議中の別居、DVにより住民票が市外、支給要件児童の戸籍・住民票がない、施設等の受給者、過去にマイナンバー未提出、通知送付先が住民票と異なる、学生以外の算定対象児童(18〜22歳)がいて児童合計3人以上、など。
なるほど、複雑な状況の人は現況届が要るわけですね。令和7年度の現況届はいつまでですか?
令和7(2025)年6月1日から6月30日の受付期間です。提出しないと6月分以降の手当が差止めになるので注意してください。提出が必要かどうか迷ったら、区役所から案内が届く場合もありますが、自己判断で確認することをお勧めします。
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- DVにより住民票登録が市外
- 支給要件児童の戸籍・住民票がない
- 通知送付先を住民票以外に設定している
- 大学生年代(18〜22歳年度末)の子がいて児童合計3人以上
届出漏れが一番怖いですね。次は気になってた「子の数え方」をもっと詳しく教えてください。
第3子加算の子の数え方、22歳年度末まで含むって言いましたよね。もう少し詳しく教えてください!
これが令和6年改正の一番わかりにくいポイントです!まず「第X子」の数え方は年長者から順番に第1子、第2子…と数えます。年齢は関係なく、大学生年代(22歳年度末まで)の子で経済的負担がある場合も含めて数えます。
例えば、22歳の大学生(第1子)、高校生(第2子)、中学生(第3子)という3人の場合。大学生の長男がまだ親の経済的負担があれば第1子に数えられるので、中学生の三男は第3子扱いになって月3万円です!大学生が就職して経済的に独立したら第1子から外れて、高校生が第1子、中学生が第2子に繰り上がります。
わかりやすい!なのに確認書が必要なのはなぜですか?
大学生年代の子が経済的に独立したかどうかは市が自動的に把握できないからです。毎年4月16日までに確認書を提出することで、引き続き多子加算を受けられます。提出しないと加算が停止されるので忘れずに!
| 家族構成 | 第3子加算の有無 |
|---|
| 大学生(23歳以上・自立) + 高校生 + 中学生 | 高校生=第1子、中学生=第2子(加算なし) |
| 大学生(22歳年度末以内・経済的負担あり)+ 高校生 + 中学生 | 中学生=第3子(加算 月3万円) |
| 高校生 + 中学生 + 小学生(3人の場合) | 小学生=第3子(加算 月3万円) |
年齢よりも「経済的負担があるか」が判断基準なんですね。理解できました!最後に基本情報まとめと問い合わせ先を教えてください。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 児童手当 |
| 根拠法 | 児童手当法 |
| 支給対象 | 国内に住所がある高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育する父母等 |
| 支給額(月額) | 第1・2子(3歳未満)15,000円、第1・2子(3歳以上)10,000円、第3子以降 30,000円 |
| 所得制限 | なし(令和6年10月分から撤廃) |
| 支給日 | 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の13日(前月分までの2ヶ月分) |
| 申請先 | 各区役所子育て支援課(葵区・駿河区・清水区)、またはマイナポータル |
| 申請期限 | 随時(異動日翌日から15日以内の申請で翌月分から遡って受給) |
| 公式URL | 静岡市公式ページ |
「自分は対象になるの?」って一番よく聞かれそうですよね。
そうですね!令和6年10月分から所得制限は完全撤廃されたので、収入がいくら高くても対象外はありません。以前は年収960万円超の方は特例給付(5000円)、年収1200万円超の方は支給なしでしたが、今は全員が通常支給です。
「申請を忘れていた、遡って申請できる?」という声も多そうです。
原則遡及はできません。申請した月の翌月分からが支給開始です。ただし出生・転入等の異動日の翌日から15日以内に申請した場合は、異動日の翌月分から遡って受給できます。15日を過ぎると申請月の翌月分からになってしまうので、出産後は早めに動いてください!
「児童が二人いて、来月一人が高校卒業(18歳年度末)を迎えます。手続きが必要ですか?」
児童が高校生年代末(18歳到達後最初の3月31日)を超えると自動的に支給終了になります。特別な手続きは不要ですが、その子を除いた子の人数の変更(例えば2人から1人になる)は市が把握するので通知があれば確認してください。
「離婚して子供は私が引き取りましたが、元配偶者が受給者のままになっています。どうすればいいですか?」
早急に区役所の子育て支援課に相談してください!児童と同居している方が受給者になるのが原則なので、受給者変更の手続きが必要です。現受給者(元配偶者)が消滅届を出すか、相談窓口でDV等の特別な事情がある場合の対応方法を確認してもらえます。
ありがとうございます!今日の話を聞いて、拡充の内容がすごくよくわかりました。まだ申請してない方は早めに動いてほしいですね。
そうですよ!特に以前所得制限で対象外だった方や、高校生のお子さんがいるのにまだ申請していない方は要チェックです。静岡市内の他の給付金と合わせてうまく活用してください!
静岡市には他にも子育て関連の給付金が色々あります。特に物価高対応子育て応援手当は児童手当とは別に申請が必要なので、該当する方はこちらもチェックしてください!