新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急資金利子補助金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、栃木市が新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化している中小企業を支援するために設けた利子補助制度です。令和2年度及び令和3年度に市制度融資(栃木市中小企業緊急景気対策特別資金等)を利用した事業者に対し、融資実行金融機関に支払った利子を5年間にわたり補助するものです。
補助金は年2回(毎年8月と2月)に交付されます。現在は新規の申請受付は終了していますが、既に決定済みの事業者への交付は継続しています。
対象者・申請資格
対象者の要件(全て該当すること)
- 栃木市内に事業所を有し、市内で事業を営む中小企業者
- 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に対象融資を利用した者
- 市税に未納がない者
- 1事業者につき1契約のみの申請に限る
令和2年度受付分の対象融資
- 栃木市中小企業緊急景気対策特別資金(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)
- 栃木県制度融資「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」(セーフティネット4号・5号・危機関連保証に該当する者)
- 栃木県制度融資「新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金」
令和3年度受付分の対象融資
- 栃木市中小企業緊急景気対策特別資金(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)
申請条件
(1)市内に事業所を有し、市内で事業を営む者(2)令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に対象融資を利用した者(3)市税に未納がない者。1事業者につき1契約のみ。
申請方法・手順
申請方法
- 栃木市商工振興課(本庁舎4階)窓口にて申請
- 受付時間:平日8時30分〜17時15分
補助金の交付
- 年2回(毎年8月と2月に交付)
- 毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子が対象
変更届について
- 繰上償還や会社名・代表者名・住所等に変更があった場合は「繰上償還等発生届」を提出
- 繰上償還を証明する書類の写し等の添付が必要
注意事項
- 現在は新規の申請受付は終了しています
- 償還遅延により生じた利子増額分は対象外
- 栃木県が給付する利子補給金の対象となる利子は除く
必要書類
利子補助金申請書、繰上償還等発生届(変更時)、繰上償還を証明する書類または変更を証明する書類の写し
よくある質問
利子補助金は現在も新規申請できますか?
いいえ、令和2年度及び令和3年度に申請受付を行いましたが、現在は新規の申請受付は終了しています。既に決定済みの事業者への補助金交付は継続して行われています。
補助対象期間はどのくらいですか?
第1回目の利子の支払月の初日から5年間が補助対象期間です。この期間中に融資実行金融機関に支払った利子が補助の対象となります。
補助金はいつ交付されますか?
年2回、毎年8月と2月に交付されます。毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子が対象となります。
繰上償還した場合はどうすればよいですか?
繰上償還(事業廃止による代位弁済を含む)をした場合は、「繰上償還等発生届」を提出する必要があります。繰上償還したことを証明する書類の写しも添付してください。
1事業者で複数の融資契約がある場合はどうなりますか?
1事業者につき1契約のみの申請に限られます。複数の対象融資を利用していても、補助を受けられるのは1契約分のみです。
問い合わせ先はどこですか?
栃木市商工振興課 中小企業支援係(本庁舎4階4A-7番窓口)です。電話番号は0282-21-2372、FAXは0282-21-2683です。メールでの問い合わせも可能です。
お問い合わせ
栃木市商工振興課 中小企業支援係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階4A-7番窓口 Tel:0282-21-2372 Fax:0282-21-2683