立川市結婚新生活支援事業補助金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、立川市が実施する結婚新生活を支援する補助制度です。令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下かつ前年の合計所得が500万円未満の方を対象に、住宅購入費・家賃・引越費用・リフォーム費用の一部を一世帯あたり最大30万円補助します。
国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施されており、新婚世帯の経済的負担を軽減することで地域の少子化対策に寄与することを目的としています。令和7年度の予算総額は13,500,000円で、予算上限に達した時点で受付終了となります。
対象者・申請資格
対象要件(すべて満たすこと)
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下
- 令和6年1月1日〜12月31日の所得の合計金額が500万円未満(貸与型奨学金返還額は控除可能)
- 新生活の拠点となる立川市の住所に夫婦ともに住民登録
- 3年以上立川市に住む意思があること
- 夫婦とも暴力団員でないこと
- 夫婦のいずれも市税の滞納がないこと
- 夫婦とも新居以外に住宅を所有していないこと
- 過去に結婚新生活支援事業の補助を受けていないこと
- 生活保護の住宅扶助等を受けていないこと
申請条件
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理されていること、婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下、令和6年の合計所得500万円未満、立川市に住民登録、3年以上立川市に住む意思があること、市税の滞納がないこと等
申請方法・手順
申請の流れ
- 事前相談:企画政策課(市役所2階45番窓口)に来庁または電話で相談
- 必要書類をダウンロードまたは窓口で入手して記入
- 提出書類等チェックシートで不備がないか確認
- 企画政策課へ直接または郵送で提出
- 審査後、交付決定通知書により通知
- 請求書に記載の口座へ補助金が振り込まれる
補助対象経費
- 住宅の購入費(土地代除く)
- 賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 引越業者等への支払い経費
- 住宅のリフォーム費
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った費用が対象
必要書類
結婚新生活支援事業補助金交付申請書、結婚新生活支援事業補助金請求書、住居手当支給証明書、その他添付書類
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
一世帯あたり最大30万円です。令和7年4月1日から令和8年3月31日に支払った住宅購入費(土地代除く)、家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越費用、リフォーム費用の合計額のうち、30万円を上限として補助されます。令和7年度の予算総額は13,500,000円で、予算残額は令和8年2月末時点で4,907,000円です。
所得の条件はどのように計算しますか?
令和6年1月1日から12月31日までの夫婦の所得の合計金額が500万円未満であることが条件です。なお、貸与型奨学金を返還している場合は、合計所得から年間返還額を控除することができます。所得は住民税の課税所得額で判断されます。
申請期間はいつまでですか?
申請期間は令和7年7月1日から令和8年3月31日までです(閉庁日を除く)。ただし、申請が予算額の上限に達した時点で終了となります。予算残額は随時更新されますので、申請をお考えの方は事前にご相談ください。
土地の購入費用は対象になりますか?
土地の購入費は補助対象外です。補助対象となるのは、住宅の購入費(建物部分のみ)、賃貸住宅の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越業者等への支払い経費、住宅のリフォーム費です。いずれも令和7年4月1日から令和8年3月31日に支払った費用が対象となります。
再婚の場合も対象になりますか?
対象要件を満たしていれば、再婚の場合も申請可能です。ただし、過去に国や他自治体を含めて結婚新生活支援事業及び同種の補助を受けたことがある場合は対象外となります。詳しくは企画政策課(042-523-2111 内線2688)にお問い合わせください。
申請に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書、補助金請求書、住居手当支給証明書です。これらの書類は立川市のウェブサイトからダウンロードするか、企画政策課窓口で入手できます。提出前に「提出書類等チェックシート」で不備がないか確認してください。詳しい添付書類については窓口または電話でご確認ください。
お問い合わせ
立川市企画政策課 総合戦略係 042-523-2111(内線2688)/直通042-528-4302
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