令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)(高岡市)
富山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税の調整給付について、確定した令和6年分所得税額等に基づき本来給付すべき額との差額を追加支給する制度です。不足額給付1は退職等による所得減少や扶養親族の増加等で差額が生じた方が対象で、不足額給付2は定額減税や低所得世帯向け給付のいずれにも該当しなかった方(青色事業専従者等)に最大4万円を給付します。
通知書が届いた方は内容確認のみで手続き不要、確認書が届いた方は記入の上返送が必要です。申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日に高岡市に住所
- 調整給付額の不足が判明した方
- 例:所得減少で推計税額と実績額に乖離が生じた方、扶養親族増加の方、税額修正の方
不足額給付2の対象者
- 所得税・住民税所得割とも定額減税前税額が0円
- 税制度上「扶養親族」から外れる方
- 低所得世帯向け給付の対象外
- 例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方
給付額
- 不足額給付1:差額分
- 不足額給付2:最大4万円(国外居住者は3万円)
申請条件
合計所得金額1,805万円以下。不足額給付1:確定した所得税額等に基づき不足額が生じた方。
不足額給付2:定額減税前税額0円かつ扶養親族対象外かつ低所得世帯給付対象外の方。
申請方法・手順
通知書(往復ハガキ)が届いた方
- 内容を確認し、振込口座の変更等がなければそのまま支給
確認書(ピンクの封筒)が届いた方
- 必要事項を記入し社会福祉課へ返送
申請期限
- 令和7年10月31日(受付終了済み)
必要書類
確認書または通知書(市から送付)、本人確認書類、口座確認書類(必要な場合)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ。令和7年10月31日をもって申請受付は終了しています。
不足額給付1はいくらもらえますか?
本来給付すべき額と当初調整給付額の差額が支給されます。金額は個人の所得状況により異なります。
不足額給付2の対象は具体的にどんな人ですか?
青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超で税額0円の方等、定額減税や低所得世帯向け給付のいずれにも該当しなかった方です。最大4万円が支給されます。
通知書と確認書の違いは何ですか?
通知書(往復ハガキ)は内容確認のみで変更がなければ手続き不要です。確認書(ピンクの封筒)は本人確認書類等の添付と返送が必要です。
当初の調整給付が多すぎた場合は返還が必要ですか?
いいえ。当初調整給付額が過大であった場合でも返還は求められません。不足額が生じた場合のみ追加給付されます。
転入者は対象ですか?
令和7年1月1日時点で高岡市に住所があれば対象となり得ます。前住所地での調整給付の状況も含めて算定されます。
お問い合わせ
高岡市社会福祉課 臨時給付金担当