受付終了生活支援

住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度・10万円)

山形県

基本情報

給付額1世帯あたり10万円(1回限り)
申請期間令和6年8月30日(必着)まで
対象地域山形県
対象者令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯(均等割のみ課税の方と非課税の方の混合世帯を含む)
申請方法対象世帯に送付された確認書を生活福祉課へ提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、山形市が物価高騰の影響を受けている住民税均等割のみ課税世帯の家計を支援するために支給した制度です。令和5年12月1日時点で山形市に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税または非課税である世帯に対して、1世帯あたり10万円が支給されました。
住民税非課税世帯への7万円給付金とは別の制度であり、均等割のみ課税世帯に特化した支援として設けられました。対象世帯の世帯主に確認書が送付され、返送することで手続きが完了する方式でした。

申請期限は令和6年8月30日で、現在は受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があること
  • 以下のいずれかに該当する世帯であること
  • 令和5年度の住民税均等割のみ課税されている方だけの世帯
  • 住民税均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯
  • 世帯全員が令和5年度の住民税が課税されている親族から扶養されていないこと

対象外

  • 住民税の所得割が課税されている方がいる世帯
  • 課税親族から扶養されている世帯
  • 住民税非課税世帯(別途7万円の給付金の対象)

申請条件

令和5年12月1日現在で山形市に住民登録があること。令和5年度の住民税均等割のみ課税されている方だけの世帯、または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成されている世帯。
世帯全員が課税親族から扶養されていないこと。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 対象世帯の世帯主に確認書が送付されました
  • 確認書の内容を確認し、必要事項を記入してください
  • 令和6年8月30日(必着)までに生活福祉課に郵送で提出してください
  • 指定の世帯主の口座に10万円が入金されます
2

現在の状況

  • 申請受付は終了しています

必要書類

確認書(対象世帯の世帯主に送付)

よくある質問

住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか?

住民税は均等割と所得割の2つで構成されています。均等割のみ課税世帯とは、一定の所得があるため均等割は課税されるものの、所得割は非課税となる世帯のことです。住民税が完全に非課税の世帯よりもやや所得が高いが、所得割が課税される水準には至らない世帯が該当します。

非課税世帯との給付金の違いは何ですか?

住民税非課税世帯には1世帯あたり7万円の給付金が別途支給されました。住民税均等割のみ課税世帯への給付金は10万円で、非課税世帯向けよりも金額が大きく設定されていました。これは均等割のみ課税世帯がこれまで国の支援の対象外であったことを考慮したものです。

確認書が届かない場合はどうすればよかったですか?

確認書が届かなかった場合は、山形市生活福祉課(電話023-665-1655)に問い合わせる必要がありました。税の申告状況や転入のタイミングによっては確認書が届かない場合がありました。

いつ振り込まれましたか?

確認書を提出した方から順次、世帯主の指定口座に10万円が振り込まれました。具体的な振込時期は申請受付時期によって異なりました。

この給付金は課税対象ですか?

物価高騰対応重点支援給付金は差押禁止等の対象であり、所得税等の課税対象ではありません。確定申告で収入として申告する必要はありませんでした。

現在も申請できますか?

いいえ、この給付金の申請受付は令和6年8月30日で終了しています。令和6年度以降には新たな重点支援給付金制度が設けられているため、最新の情報は山形市のウェブサイトまたは生活福祉課にご確認ください。

お問い合わせ

山形市生活福祉課 電話023-665-1655

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