受付中全国対象教育・学習支援

奨学のための給付金

香川県

基本情報

給付額【生活保護受給世帯(年額・高校本科生等一人当たり)】 国公立全日制・定時制:32,300円 / 私立全日制・定時制:52,600円 / 通信制:50,500円(国公立)・52,100円(私立) 【非課税世帯(年額・高校本科生等一人当たり)】 国公立全日制・定時制:84,000円(多子世帯等は129,700円)/ 国公立通信制:36,500円 / 私立全日制・定時制:103,500円(多子世帯等は152,000円)/ 私立通信制:38,100円 【専攻科生(非課税世帯)】国公立:36,500円 / 私立:38,100円 【専攻科生(合算額105,500円未満世帯)】国公立:10,100円 / 私立:10,420円
申請期間【第1回締切】国公立:令和7年7月31日(木)、私立:令和7年9月30日(火)。【第2回締切】令和7年11月30日(日)(消印有効)。令和7年11月・12月入学の場合は令和7年12月31日(消印有効)まで。期限後の受付は不可。
対象地域日本全国
対象者都道府県内に在住する保護者等(親権者)であって、以下のいずれかに該当する世帯の方。①生活保護(生業扶助)受給世帯、②保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)の世帯、③合算額が105,500円未満の専攻科生が属する世帯、④合算額が264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる専攻科生が属する世帯。また、高等学校等就学支援金の対象校(高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校・専修学校高等課程等)に在学し、就学支援金の支給資格を有する高校生等の保護者が対象です。
申請方法【県内の高等学校等に在学する場合】在学する学校から申請書類を取り寄せ、必要書類を添えて学校に提出する(学校経由で都道府県へ提出)。都道府県の担当窓口へ直接提出も可能(その場合は在学証明書または個人対象要件証明書が必要)。【県外の高等学校等に在学する場合】都道府県の担当窓口から申請書類を取り寄せるかホームページからダウンロードし、必要書類を添えて国公立・私立の別に応じた担当窓口へ郵送または持参する。

この給付金のまとめ

この給付金は、高等学校等に通う高校生等の保護者の経済的負担を軽減するため、授業料以外の教育費を支援する国の制度です。生活保護受給世帯や住民税非課税世帯など低所得世帯を対象に、在籍する学校の種別(国公立・私立、全日制・定時制・通信制・専攻科)に応じた年額給付金を支給します。
返済不要の給付型支援であり、学校を通じて在住の都道府県へ申請することが基本です。家計が急変した世帯向けには「家計急変制度」も設けられており、事故・失職・長期療養等により収入が非課税相当に落ち込んだ場合にも支援を受けられます。

対象者・申請資格

対象者の要件

①生活保護(生業扶助)受給世帯 ②保護者等全員の住民税所得割合算額が非課税(0円)の世帯 ③合算額が105,500円未満の専攻科生が属する世帯 ④合算額が264,500円未満かつ扶養する子3人以上の専攻科生が属する世帯

  • 保護者等(親権者)が申請先の都道府県内に在住していること
  • 以下のいずれかの低所得世帯に該当すること
  • 高校生等が就学支援金対象校に基準日(7月1日等)時点で在学し、就学支援金の支給資格を有していること

対象外となる主なケース

  • 就学支援金対象校を既に卒業・修了している
  • 平成25年度から引き続き在学している
  • 児童福祉法による見学旅行費・特別育成費が支給されている

申請条件

①保護者等(親権者)が都道府県内に在住していること。②生活保護(生業扶助)受給世帯、または保護者等全員の住民税所得割合算額が非課税である世帯、もしくは所定の低所得基準を満たす世帯であること。
③高校生等が就学支援金対象校に基準日(原則7月1日)に在学し、就学支援金の支給資格を有すること。以下の場合は対象外:就学支援金対象校を既に卒業・修了している場合、平成25年度から引き続き在学している場合、児童福祉法による見学旅行費または特別育成費が支給されている場合。

申請方法・手順

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申請の流れ

  • ステップ1:対象及び給付額確認シートで自身の対象区分と給付額を確認する
  • ステップ2:在学校または都道府県担当窓口から申請書類一式を入手する
  • ステップ3:申請書類に必要事項を記入し、必要書類(課税証明書・通帳コピー等)を揃える
  • ステップ4:県内在学の場合は学校経由で提出、県外在学の場合は都道府県担当窓口へ直接郵送または持参
  • ステップ5:審査後(12月頃)に支給可否の通知が郵送され、支給決定の場合は年度内(3月末まで)に口座振込

必要書類

①対象及び給付額確認シート(提出用)、②奨学のための給付金受給申請書(第1号の1様式)、③振込口座届(第2号様式)、④通帳のコピー、⑤生活保護受給世帯は生活保護(生業扶助)受給証明書(令和7年7月1日以降発行で生業扶助の記載があるもの)、⑥生活保護受給世帯以外は保護者等全員の課税証明書等、⑦扶養する子が3人以上いる世帯は扶養親族申告書、⑧県外在学・都道府県へ直接提出の場合は在学証明書または個人対象要件証明書

よくある質問

この給付金は返済が必要ですか?

返済は不要です。奨学のための給付金は給付型の支援制度であり、要件を満たせば返済義務はありません。ただし、虚偽の申請により支給を受けた場合は即時返還と加算金が課せられます。

家計急変した場合でも申請できますか?

はい、申請できます。事故・火災・倒産・失職・長期療養等により家計が急変し、急変後の収入見込額が非課税世帯相当となった場合は「家計急変制度」での申請が可能です。家計急変日から3か月以内、または入学(進級)日の属する年度の10月末日までに申請する必要があります。

子どもが私立高校に通っていますが、給付額は国公立と異なりますか?

はい、異なります。私立の方が給付額は高く設定されています。例えば非課税世帯の場合、国公立全日制は年額84,000円(多子世帯等は129,700円)に対し、私立全日制は103,500円(多子世帯等は152,000円)となっています。

申請はいつまでにすればよいですか?

第1回目の締切は国公立が7月31日、私立が9月30日です。間に合わない場合は第2回締切(11月30日、消印有効)までに申請できます。期限後の受け付けは行われませんので注意が必要です。

保護者が都道府県外に住んでいる場合はどこに申請しますか?

保護者が在住している都道府県に申請します。子どもが通う学校の所在地ではなく、保護者の住所がある都道府県の担当窓口へ申請してください。各都道府県のお問い合わせ先は文部科学省のホームページで確認できます。

お問い合わせ

【国公立の高等学校等】各都道府県教育委員会事務局の高校教育担当課(香川県の場合:香川県教育委員会事務局高校教育課総務・修学支援グループ 〒760-8582 高松市天神前6-1 電話087-832-3754)【私立の高等学校等】各都道府県総務部・私学担当課(香川県の場合:香川県総務部総務学事課私学グループ 〒760-8570 高松市番町四丁目1-10 電話087-832-3058)

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