小児慢性特定疾病医療費助成制度
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童福祉法に基づく国の制度で、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の子ども(状況によっては20歳未満まで)の医療費自己負担を軽減するものです。悪性新生物・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患など16疾患群788疾病が対象で、所得に応じた自己負担上限月額(月額0〜10,000円)が設定されます。
長期にわたる治療が必要な子どもと家族の経済的負担を和らげることを目的としており、全国の保健所を通じて申請できます。指定医による医療意見書の作成が申請の起点となりますので、まずはかかりつけの指定医にご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 16疾患群788疾病のいずれかの小児慢性特定疾病に罹患していること
- 疾病の程度が厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
- 18歳未満であること(20歳に達する日以前から継続して認定を受けていた場合は20歳未満まで対象)
対象疾患群(一部)
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常など計16疾患群788疾病
自己負担上限額
- 世帯の所得に応じて月額0円〜10,000円の範囲で設定されます
申請条件
- 小児慢性特定疾病(16疾患群788疾病)に罹患していること
- 疾病の程度が一定基準以上であること
- 18歳未満であること(継続認定の場合は20歳未満まで)
申請方法・手順
申請の流れ
- まずかかりつけ医が「指定医」であることを確認し、医療意見書の作成を依頼します
- 必要書類(申請書・医療意見書・住民票等)を揃えます
- お住まいの市区町村を管轄する保健所の窓口へ提出します
- 審査後、医療受給者証が交付されます
申請先
- 各都道府県・政令市・中核市が設置する保健所
- 宮崎県の場合:中央・日南・都城・小林・高鍋・日向・延岡・高千穂の各保健所、宮崎市在住の方は宮崎市保健所
注意点
- 医療意見書は指定医のみ作成可能です。事前に主治医が指定医かどうか確認してください
- 認定には審査期間があるため、早めの申請をおすすめします
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
- 医療意見書(指定医が作成)
- 住民票など
よくある質問
どのような病気が対象になりますか?
悪性新生物・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常など16疾患群788疾病が対象です。詳細な疾病リストは厚生労働省のウェブサイトまたは保健所でご確認ください。
18歳を超えると打ち切りになりますか?
原則として18歳未満が対象ですが、20歳に達する日以前から継続して認定を受けていた場合は20歳未満まで対象となります。引き続き治療が必要な場合は保健所にご相談ください。
自己負担はどのくらいかかりますか?
世帯の所得に応じて月額0円〜10,000円の範囲で自己負担上限額が設定されます。上限額を超えた分は助成されるため、高額な治療が続く場合でも一定額以上の負担が生じません。
申請に必要な書類は何ですか?
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書・医療意見書(指定医が作成)・住民票などが必要です。詳細は保健所または都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
医療意見書はどこで作ってもらえますか?
厚生労働省が指定した「指定医」のみが作成できます。かかりつけ医が指定医かどうか事前に確認し、指定医でない場合は指定医のいる医療機関への紹介を依頼してください。
お問い合わせ
各都道府県・政令市・中核市の保健所、または担当窓口