結婚新生活支援事業について
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、まんのう町が実施する結婚新生活支援事業で、若者夫婦の新生活にかかる経費の一部を補助する制度です。令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦が対象で、夫婦の所得合算が500万円未満かつ婚姻日時点でともに39歳以下であることが要件です。
住宅購入・賃借・リフォーム・引越・家具家電購入などの費用が補助対象となり、29歳以下の夫婦には最大60万円、30〜39歳の夫婦には最大30万円が支給されます。申請はまんのう町役場企画財政課で受け付けており、予算がなくなり次第終了となるため早めの申請が推奨されます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
- 申請日時点で夫婦の所得合算が500万円未満であること(奨学金返済がある場合は返済額の2/3相当を控除して計算)
- 申請日時点で夫婦ともにまんのう町に住民登録があること
- 婚姻日時点において夫婦ともに39歳以下であること
- 過去にこの制度または同種の補助金を受給したことがないこと
- 補助額は29歳以下の夫婦が最大60万円、30〜39歳の夫婦が最大30万円
- 補助対象経費は住宅購入費・賃借費・リフォーム費用・引越費用・家具家電購入費(上限10万円)
申請条件
(1) 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された夫婦 (2) 申請日時点で夫婦の所得合算が500万円未満(奨学金返済がある場合は返済額の2/3相当を控除) (3) 申請日時点で夫婦ともにまんのう町に住民登録があること (4) 婚姻日時点において夫婦ともに39歳以下であること (5) 過去にこの制度や同種の補助金を受給していないこと
申請方法・手順
申請手順
- 申請期間:令和7年4月1日〜令和8年2月28日(予算がなくなり次第終了)
- まんのう町役場 企画財政課へ来庁し申請書類を受け取る
- 必要書類(婚姻届受理証明書、所得証明書、住民票、補助対象経費の領収書・契約書等)を準備する
- 奨学金返済がある場合は返済額証明書も準備する
- 必要書類を揃えてまんのう町役場 企画財政課の窓口へ提出する
- 審査後、補助金の支給が決定された場合は通知が届く
- 補助金が指定口座へ振り込まれる
必要書類
婚姻届受理証明書、所得証明書(夫婦分)、住民票(夫婦分)、補助対象経費の領収書または契約書、奨学金返済がある場合は返済額証明書、その他町長が必要と認める書類
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、30〜39歳の場合は最大30万円です。
所得の計算方法を教えてください。
夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であることが条件です。奨学金を返済中の場合は、返済額の2/3相当を所得から控除して計算します。
町外に住んでいますが申請できますか?
申請日時点でまんのう町に夫婦ともに住民登録があることが要件です。町外に居住している場合は対象外となります。
どのような費用が補助対象になりますか?
住宅購入費(新築・中古)、住宅賃借費(賃料・敷金・礼金・仲介手数料)、リフォーム費用、引越費用、家具・家電購入費(上限10万円)が対象です。
以前に同種の補助金を受けたことがあります。申請できますか?
過去にこの制度や同種の補助金を受給したことがある場合は対象外となります。
お問い合わせ
まんのう町役場 企画財政課