結婚新生活支援事業
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
鹿屋市の結婚新生活支援事業は、令和7年度に新婚生活を始める39歳以下の夫婦を対象に、住居費や引越費用を補助する制度です。夫婦の合計所得が500万円未満であることが条件で、令和8年3月31日まで申請できます。
新生活のスタートアップ費用の負担軽減を目的としており、鹿屋市への定住促進にも寄与しています。申請前に担当窓口への事前相談が推奨されています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細は以下の通りです。①婚姻期間:令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦が対象です。
②年齢要件:婚姻時に夫婦双方が39歳以下であることが必要です。③所得要件:夫婦の合計所得が500万円未満であることが条件です(給与所得者は源泉徴収票の支払金額ではなく所得金額で計算)。
④居住要件:申請時に夫婦ともに鹿屋市の住民基本台帳に記録されており、かつ1年以上継続して居住する意思があることが必要です。⑤重複受給の禁止:夫婦ともに他の公的制度による家賃補助等を受けていないことが条件です。
⑥滞納なし:市税等の滞納がないことが必要です。すべての要件を同時に満たす必要があります。
申請条件
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届受理、婚姻時に夫婦双方39歳以下、夫婦合計所得500万円未満、申請時に夫婦ともに鹿屋市の住民基本台帳に記録かつ1年以上継続居住意思あり、他の公的家賃補助等を受けていないこと、市税等の滞納がないこと
申請方法・手順
申請の手順は以下の通りです。
ステップ1:事前確認
公式サイトで最新の要件・補助額・必要書類を確認します。
ステップ2:事前相談(推奨)
書類不備を防ぐため、令和8年3月13日までに鹿屋市人口増加対策課に事前相談することが強く推奨されています。
ステップ3:必要書類の準備
婚姻届受理証明書、所得証明書、賃貸借契約書または購入売買契約書、引越費用の領収書、夫婦の住民票、その他市が指定する書類を準備します。
ステップ4:申請書の提出
準備した書類を持参し、鹿屋市人口増加対策課の窓口に申請書と一緒に提出します。
ステップ5:審査・交付
市が審査を行い、要件を満たしていると認められた場合に補助金が交付されます。申請期限は令和8年3月31日です。
必要書類
婚姻届受理証明書、所得証明書、賃貸借契約書または売買契約書、引越費用領収書、住民票、その他市が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
鹿屋市人口増加対策課(公式サイト参照)