危険な空き家の解体費用の一部を補助します
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
三股町が老朽危険空き家の解体費用を一部補助。特定空家等または不良空き家と判定された個人所有の建物が対象で、防災・防犯・衛生上の悪影響解消を目的とする。
対象者・申請資格
補助対象となるには、次のすべての要件を満たす必要があります。①三股町内にある延床面積30平方メートル以上の空き家(居住用目的で建築され、1年以上使用されていないもの)、②特定空家等または不良空き家として町が判定した建築物で、倒壊のおそれがある、または屋根・外壁等の落下・飛散により近隣の建物や人に危害を与えるおそれがあるもの、③法人が所有権を持っていないこと(個人所有に限る)、④抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないこと、⑤既に解体工事に着手していないこと。
すべての空き家が対象になるわけではなく、申請前に職員が現地調査・判定を行います。
申請条件
①町内の延床面積30平方メートル以上の空き家であること(居住用目的で建築され、1年以上使用されていないもの)、②特定空家等または不良空き家として判定された建築物で、倒壊のおそれがある、または屋根・外壁等の落下・飛散により近隣に危害を与えるおそれがある建物、③法人が所有権を有していないこと、④抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、⑤既に解体工事に着手していないこと
申請方法・手順
まず三股町建築係に電話またはご来庁のうえ事前相談を行ってください。相談受付後、職員が現地調査および空き家の判定を実施します。
危険空き家と判定された場合、必要書類(登記事項証明書、建物概要書類など)を揃えて補助申請を提出します。申請が承認された後、解体工事を発注・施工し、工事完了後に実績報告と補助金請求を行います。
解体工事着手前に必ず申請・承認を受けることが必要です。詳細は三股町建築係にお問い合わせください。
必要書類
所有権を証明する書類(登記事項証明書等)、建築物の概要がわかる書類、その他町が指定する書類
よくある質問
お問い合わせ
三股町建築係