特別児童扶養手当について
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を育てる父母等に、1級月額56,800円・2級月額37,830円(令和7年4月改定)を支給する国の手当制度。
対象者・申請資格
特別児童扶養手当の支給対象は、精神・知的・身体障がい(内部障がいを含む)で中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護する父・母、または父母に代わって養育している方です。障がいの程度は1級と2級に区分されており、1級は日常生活において常に他人の介助・保護を受けなければほとんど自分のことができない程度、2級はそれより軽度とされています。
所得制限があり、請求者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。また、児童が障がいを理由とする公的年金(障害年金等)を受給している場合は対象外です。
申請条件
①20歳未満の障がい児を監護・養育していること ②障がいの程度が認定基準を満たすこと(1級:常時介助が必要な程度、2級:1級より軽度) ③請求者および配偶者・扶養義務者の所得が一定額未満であること ④日本国内に住所を有すること ⑤児童が障がいを理由とした公的年金を受給していないこと
申請方法・手順
①居住する市区町村役場の子育て・障がい福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を受け取ります。②主治医に所定様式の診断書を作成してもらいます。
③戸籍謄本・住民票・所得証明書・預金通帳の写し・個人番号確認書類等を準備します。④揃った書類を窓口に提出します。
⑤都道府県による審査・認定後、認定されると支払月(4月・8月・11月)にまとめて支給されます。認定後は毎年8月に現況届の提出が必要です。
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、請求者の所得証明書、預金通帳の写し、個人番号確認書類
よくある質問
お問い合わせ
各市区町村役場の子育て・障がい福祉担当窓口、または都道府県の障がい福祉担当課