受付中全国対象子育て・出産

「児童扶養手当」制度を紹介します

宮崎県

基本情報

給付額全部支給:月額45,500円(子1人の場合)、一部支給:10,740〜45,490円/月
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭等で18歳年度末までの子どもを養育している母・父または養育者。父母が離婚、父または母が死亡・障がい・行方不明・長期拘禁等の事由がある場合が対象。
申請方法市区町村の窓口へ申請。必要書類を持参のうえ、子育て支援課窓口にて認定請求書を提出する。

この給付金のまとめ

ひとり親家庭の父母・養育者に支給される国の手当。所得に応じて全部支給(月45,500円〜)または一部支給が行われます。

対象者・申請資格

対象となるのは、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの子どもを養育している母・父または養育者です。対象となる主な事由は、父母の婚姻解消(離婚)、父または母の死亡、一定程度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄・拘禁、母へのDV保護命令、非婚懐胎などです。
父子家庭も同様の要件で対象となります。受給には所得制限があり、請求者本人および扶養義務者(祖父母等)の前年所得に基づき、全部支給・一部支給・支給停止が決定されます。

手当額は子どもの人数によっても加算があります。

申請条件

父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの子どもを養育していること。父母の離婚・死亡・障がい・生死不明・遺棄・拘禁・DV保護命令・非婚懐胎等の事由があること。
請求者および子どもが日本国内に住所を有すること。所得制限あり(受給者本人・扶養義務者の所得による)。

申請方法・手順

市区町村(都城市の場合は子育て支援課)の窓口に必要書類を持参し、認定請求書を提出します。主な必要書類は、戸籍謄本(請求者・子ども全員分)、住民票(世帯全員)、所得証明書、健康保険証の写し、振込先口座がわかるもの、マイナンバー確認書類です。
離婚の場合は離婚届受理証明書なども必要です。認定後は年6回(奇数月)に2か月分ずつ振り込まれます。

支給開始は申請月の翌月分からとなります。毎年8月に現況届の提出が必要です。

必要書類

認定請求書、戸籍謄本(請求者と子ども全員分)、世帯全員の住民票、請求者の所得証明書、健康保険証の写し、銀行口座がわかるもの、個人番号(マイナンバー)確認書類、その他事由に応じた書類(離婚の場合は離婚届受理証明書等)

よくある質問

お問い合わせ

都城市子育て支援課

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