結婚新生活支援事業について(令和7年度受付開始)
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
串間市結婚新生活支援事業は、婚姻を機に新生活を始める夫婦の住居費・引越費用を最大30万円まで補助する制度です。令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、串間市内に居住する夫婦が対象となります。
申請は串間市企画調整課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となるのは、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し、串間市内に居住している夫婦です。夫婦の合計所得金額が500万円未満であることが条件で、奨学金の返済がある場合は上限額に加算措置が設けられています。
補助対象となる費用は、住宅の取得・賃借・リフォーム費用および引越費用です。所得審査があるため、所得証明書の準備が必要です。
詳細な要件や申請期限については、串間市企画調整課へ直接お問い合わせください。
申請条件
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦であること。串間市内に居住していること。
夫婦の合計所得金額が500万円未満であること(奨学金返済がある場合は加算措置あり)。
申請方法・手順
串間市企画調整課へ問い合わせ、申請に必要な書類と手続きの流れを確認してください。婚姻届提出後、婚姻証明書・所得証明書・住民票など必要書類を揃えます。
住宅契約書や引越費用の領収書など、補助対象費用の証明書類も合わせて準備してください。書類が揃ったら串間市企画調整課の窓口へ申請書を提出し、審査を受けてください。
審査通過後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
必要書類
婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書、住民票、住宅の賃貸借契約書・売買契約書またはリフォーム工事の契約書・領収書、引越費用の領収書、奨学金返済を証明する書類(該当者のみ)
よくある質問
リフォーム費用も対象になりますか?
はい、所有する住宅のリフォーム費用も補助対象です。住宅の取得・賃借費用、リフォーム費用、引越費用が対象となります。
串間市外から引っ越してきた場合も申請できますか?
婚姻届提出後に串間市内に居住していれば申請可能です。市外から転入した新婚世帯も対象となります。
奨学金返済がある場合、所得上限はどうなりますか?
奨学金の返済額に応じて所得上限が加算されます。通常の上限は夫婦合計500万円未満ですが、奨学金返済がある場合は加算措置が適用されます。詳細は串間市企画調整課へお問い合わせください。
お問い合わせ
串間市 企画調整課(串間市公式サイト参照)