諫早市就学援助制度
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
諫早市就学援助制度は、経済的な理由で義務教育の費用負担が困難な保護者を支援する制度です。生活保護受給者や住民税非課税の方などを対象に、学用品費・給食費・修学旅行費などの一部を援助します。
毎年4月〜5月に申請を受け付けており、学校または諫早市教育委員会へ申請できます。
対象者・申請資格
対象となるのは、諫早市在住の小中学生の保護者です。前年度または本年度に生活保護を受けている方は対象となります。
住民税が非課税の方も対象で、国民年金や国民健康保険料の減免を受けている方も申請できます。その他、家計が急変した場合など経済的に困難な状況にある方は個別に相談が可能です。
審査は諫早市教育委員会が行い、認定された場合に援助が受けられます。
申請条件
諫早市に在住する小中学生の保護者であること。前年度または本年度に生活保護受給、住民税非課税、国民年金・国民健康保険料の減免のいずれかに該当すること。
申請方法・手順
学校または諫早市教育委員会に申請書を取りに行き、必要事項を記入してください。収入状況を証明する書類(住民税非課税証明書・保険料減免通知書など)を添付して提出します。
申請受付は毎年4月から5月が主な時期ですが、年度途中でも申請可能です。審査後、認定されると対象費目に応じた援助費が支給されます。
毎年度更新が必要なため、年度初めに忘れずに申請してください。
必要書類
申請書(学校または教育委員会で入手)、収入状況を証明する書類、住民税非課税証明書・保険料減免通知書など(該当するもの)
よくある質問
就学援助でどのような費用が援助されますか?
学用品費・通学用品費・学校給食費・修学旅行費などが援助の対象です。援助金額は品目ごとに上限額が設定されています。
申請の時期を逃してしまった場合はどうすればよいですか?
主な申請時期は4月〜5月ですが、年度途中でも申請は可能です。ただし、認定は申請後からとなるため、早めの申請をお勧めします。学校または諫早市教育委員会にご相談ください。
国民健康保険料の減免を受けていれば必ず認定されますか?
国民健康保険料の減免を受けていることは認定要件の一つですが、最終的な認定は諫早市教育委員会の審査によります。詳細は教育委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
諫早市教育委員会 学校教育課
長崎県の教育・学習支援関連給付金
長崎市高校生向け貸与型奨学金
貸与型(返還必要)※貸与額は要問い合わせ
長崎市在住で高校に在学中の生徒で、経済的な理由により就学が困難な方
長崎市就学援助制度(令和8年度)
学用品費・通学用品費・給食費・修学旅行費・医療費等の一部を援助
長崎市立小学校・中学校(特別支援学校含む)に就学する児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方またはそれに準ずる経済状況(住民税非課税等)にある方
佐世保市就学援助
学用品費・通学用品費・学校給食費・修学旅行費・医療費等(費目ごとに定められた額)
佐世保市立の小学校・中学校(特別支援学校を含む)に通う児童生徒の保護者で、生活保護受給者、または住民税非課税など経済的に困窮している方
長崎市高校生等入学給付金
1人あたり3万円
令和7年度に長崎市内の高等学校等に入学し、住民税非課税世帯等に属する方の保護者
五島市就学援助制度
学用品費・通学用品費・給食費・修学旅行費・医療費等(品目により金額が異なります)
五島市に住所を有する児童生徒または就学予定者の保護者で、生活保護を受けている世帯、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯
佐世保市学校給食費相当額助成事業
学校給食費相当額(全額市が負担。保護者負担ゼロ)
佐世保市立の小学校・中学校(特別支援学校を含む)に在学する全児童・生徒(所得制限なし)
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