児童扶養手当
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活安定と児童の健全育成を目的とした国の給付制度です。離婚・死別・行方不明・障がいなど一定の事由により父母の一方または両方と生活できない18歳未満(障がいがある場合20歳未満)の児童を養育する方に、月額最大45,500円を支給します。
所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、所得が高すぎる場合は支給停止となります。申請は市区町村窓口で随時受け付けており、認定されると翌月分から支給が始まります。
対象者・申請資格
対象者の要件
請求者が次の事由に該当する児童を養育していること。①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母に1年以上遺棄されている児童、⑥父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童、⑦父または母が1年以上拘禁されている児童。
所得制限
前年の所得が限度額以上の場合、一部または全部の支給が停止されます。所得限度額は扶養人数によって異なります。
支給額の目安(2024年度)
全部支給:月額45,500円(子1人)、一部支給:月額10,740円〜45,490円(所得に応じて変動)。子が2人以上の場合は加算額あり。
除外要件
公的年金(遺族年金・障害年金等)を受給している場合は差額支給となります。児童が里親に委託されている・施設入所中の場合は対象外。
申請条件
請求者及び対象児童が日本国内に住所を有すること。対象児童が18歳到達後の最初の3月31日まで(中度以上の障がいがある場合は20歳未満)。
所得制限あり(前年の所得が限度額以上の場合は支給停止となることがあります)。
申請方法・手順
申請手順
①市区町村の子育て支援担当窓口に問い合わせ、申請書類一式を入手する。②必要書類を揃える(戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証の写し、振込先口座の通帳コピー、認定事由を証明する書類)。
③窓口に申請書と必要書類を提出する。④審査・認定後、認定通知書が届く(通常1〜2か月程度)。
⑤認定されると申請翌月分から指定口座に振り込まれる(年3回、偶数月)。
注意点
所得制限があるため、毎年8月に現況届の提出が必要です。住所変更・収入変更・婚姻・児童の状況変化など、状況が変わった場合は速やかに届出をしてください。
必要書類
戸籍謄本、住民票、請求者の所得証明書、健康保険証の写し、通帳の写し、対象者の状況に応じた証明書類(離婚の場合は離婚が確認できる戸籍謄本など)
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口