受付中全国対象障害者支援

障害基礎年金

徳島県

基本情報

給付額1級:月額81,350円、2級:月額64,816円(令和7年度)
申請期間随時(障害認定日以降、または事後重症の場合は申請時点から)
対象地域日本全国
対象者国民年金の被保険者期間中(または資格喪失後60歳以上65歳未満で日本国内在住の間)に初診日があり、障害認定日に一定の障害状態にある方
申請方法年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口に必要書類を提出して請求します。

この給付金のまとめ

国民年金加入中に初診日がある傷病で一定の障害が残った方に支給される公的年金。1級月額81,350円・2級月額64,816円(令和7年度)。

対象者・申請資格

国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害が残った方が対象です。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後等)に障害等級1級または2級の状態にあることが必要です。
また、初診日前日時点で保険料納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上(直近1年間に未納がないこと)の納付要件も求められます。20歳前の傷病による障害の場合は特別な扱いがあります。

申請条件

①被保険者要件:国民年金被保険者期間中または資格喪失後60歳以上65歳未満(日本国内在住)に初診日があること。②障害程度要件:障害認定日(初診日から1年6ヶ月後等)に障害等級1級または2級の状態にあること。
③保険料納付要件:初診日の前日時点で、保険料納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あること(特例あり)。

申請方法・手順

①年金事務所または市区町村の国民年金窓口に相談し、請求書類を入手します。②医療機関で診断書(所定様式)を作成してもらいます。
③戸籍謄本・住民票・受診状況等証明書など必要書類を揃えます。④年金請求書に記入し、書類一式を窓口に提出します。

⑤審査後、支給決定通知書が送付され、指定口座に年金が振り込まれます。障害認定日から5年以内に請求すれば最大5年分の遡及が可能です。

必要書類

年金請求書、戸籍謄本、住民票、医師の診断書(障害の状態に関するもの)、受診状況等証明書、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、預金通帳

よくある質問

お問い合わせ

お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所

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