受付中全国対象障害者支援

特別障害給付金

徳島県

基本情報

給付額1級:月額56,600円、2級:月額45,280円(令和7年度)
申請期間随時(支給は請求書受付月の翌月分から開始)
対象地域日本全国
対象者国民年金が任意加入だった時期(昭和61年3月以前、または平成3年3月以前の学生期間等)に任意加入していなかったことで、障害基礎年金等の受給権を持たない障害者の方
申請方法市区町村の障害福祉担当窓口に必要書類を提出して請求します。さかのぼっての認定は行われないため、書類が揃わない場合でも早めに請求することが重要です。

この給付金のまとめ

国民年金任意加入していなかった期間の障害で年金受給権がない方への福祉的給付。1級月額56,600円・2級月額45,280円(令和7年度)。

対象者・申請資格

国民年金が任意加入だった時期(昭和61年3月以前の被扶養配偶者等、または平成3年3月以前の学生)に任意加入せず、その期間中に初診日がある傷病により現在も障害基礎年金1・2級に相当する障害状態にある方が対象です。ただし、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等を受給している方は対象外です。
また、本人所得に応じて支給額の一部または全部が支給停止となる場合があります。

申請条件

①昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった配偶者・被扶養者であった方、または平成3年3月以前に学生であった方で、任意加入していなかった期間中に初診日がある傷病により現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にあること。②障害基礎年金や障害厚生年金等を受給していないこと。
③所得制限あり(本人所得に応じて支給額が変わる場合あり)。

申請方法・手順

①市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、請求書類を入手します。②医療機関で所定の診断書を作成してもらいます。
③戸籍謄本・住民票・年金加入記録・所得証明書など必要書類を準備します。④特別障害給付金請求書に必要事項を記入し、書類一式を窓口に提出します。

⑤審査後、認定されると請求書受付月の翌月分から支給が開始されます。さかのぼっての認定は行われないため、準備が整わなくてもまず早期に請求することをお勧めします。

必要書類

特別障害給付金請求書、戸籍謄本、住民票、医師の診断書(障害の状態に関するもの)、年金加入期間に関する書類、所得状況を証明する書類、預金通帳

よくある質問

お問い合わせ

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口

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