小児特別医療費助成事業
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
鳥取県が18歳までの小児の医療費自己負担分を助成する制度です。受給資格証を取得すれば、医療機関や薬局で保険診療の自己負担分がほぼかかりません。
申請は各市町村窓口で行います。
対象者・申請資格
対象者は鳥取県内に在住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児です。健康保険等への加入が必要です。
入院・外来ともに対象となりますが、保険適用外の診療(差額ベッド代・食事療養費の一部等)は助成対象外となる場合があります。所得制限については各市町村にご確認ください。
申請条件
鳥取県内に在住し、健康保険等に加入していること。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児であること。
特別医療費受給資格証(市町村で交付される青い証書)を取得していること。
申請方法・手順
①居住する市町村の子育て・福祉担当窓口に出向き、特別医療費受給資格証の申請を行います。②審査後、青色の受給資格証が交付されます。
③医療機関・薬局を受診する際に、受給資格証と健康保険証を窓口に提示します。④自己負担額が助成されます。
資格証の有効期限(通常1年)ごとに更新手続きが必要です。
必要書類
健康保険証、本人確認書類、マイナンバー確認書類(詳細は各市町村にお問い合わせください)
よくある質問
お問い合わせ
各市町村の担当窓口(福祉・子育て担当課)
鳥取県の子育て・出産関連給付金
育児・介護休業者生活資金融資制度
融資上限100万円(年利1.0%)
県内に在住する育児休業または介護休業の利用者本人(国家・地方公務員を除く)
不妊治療費助成金の追加助成を行います
国・県制度への上乗せ助成
特定不妊治療を受けた法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦(申請者が鳥取市内に住所を有する方)
不妊検査費の一部を助成します
不妊検査費用の一部助成
(1)法律上の婚姻から3年以内の夫婦で初めて不妊検査を開始する方、(2)法律上の婚姻関係にあり不妊検査を受けることに同意した夫婦
妊婦のための支援給付【国】
妊婦支援給付金(1回目:5万円相当、2回目:5万円相当)
妊娠が確認されたすべての妊婦(住民票所在地の市区町村を通じて申請)
妊娠中の健診費の助成
妊婦健診14回・歯科健診1回分の費用を公費助成
鳥取市に住む妊婦
産後健康診査の助成
産後健診2回分の費用を公費助成
令和2年4月1日以降に出産をされた方で、産後健診時に鳥取市に住民票がある方
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