鳥取県に移住・就業・起業される方に、移住支援金を支給!
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
東京圏から鳥取県に移住して就業・起業した方に最大100万円の移住支援金を支給します。国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した事業で、単身・世帯それぞれに支援金が設定されており、条件に応じて加算もあります。
対象者・申請資格
対象者
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から鳥取県に移住し、就業または起業した方が対象です。
支給額
単身100万円、世帯100万円が基本支給額となりますが、条件(子育て世帯・テレワーク等)により加算があります。
主な要件
①移住前に東京圏在住または通勤していたこと、②鳥取県のマッチングサイト掲載求人に就職するか起業支援金の交付決定を受けた起業であること、③移住後一定期間(原則5年間)継続して鳥取県に居住する意思があること。
申請条件
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に在住または通勤していた方が対象。鳥取県が設置するマッチングサイトへの登録が必要。
就業の場合は県のマッチングサイトに掲載の求人への就職、または起業支援金の交付決定を受けた起業が条件。移住後一定期間以上の継続居住が必要。
申請方法・手順
①鳥取県の移住ポータルサイトや移住担当窓口で制度の詳細を確認する。②鳥取県が設置するマッチングサイトに登録し、求人情報を探すか起業の相談をする。
③就職内定または起業準備が整ったら、移住・転入手続きを行う。④転入後、市町村の窓口または県の担当部署に移住支援金の申請書類を提出する。
⑤審査・承認後、支援金が振り込まれる。
必要書類
移住前後の住民票、就業証明または起業関連書類、マッチングサイト登録証明、その他指定書類
よくある質問
お問い合わせ
鳥取県わかとり移住・就職支援センター(鳥取県関係人口・移住定住推進課)
鳥取県のその他関連給付金
ビジネス人材移住支援金のご案内【R7年度の受付は終了しました】
移住支援金(単身100万円・世帯100万円等・詳細は要綱による)
東京圏・大阪圏等から米子市にビジネス人材として移住する方。鳥取県が定める「とっとりビジネス人材移住支援事業」の要件を満たす必要があります。詳細は要綱をご確認ください。
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移住就職者の家賃の一部を最長1年間補助(企業経由)
倉吉市内の中小企業(個人事業者含む)のうち移住就職者を正社員として雇用し家賃補助を行う企業、およびその移住就職者(市外から転入し転入前90日間以上市外に住所を有していた者)
持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の募集
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鳥取県内の中小企業者・小規模企業者のうち、一定水準以上の賃金引上げを実施する事業者
結婚新生活支援補助金
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令和7年1月1日〜令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、令和7年4月1日〜令和8年3月31日までの間に婚姻を機に倉吉市で住宅を取得または賃借する方
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地域課題解決型起業への補助(詳細は要綱による)
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